警察法 第63条(警察官の職務)
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警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。
この条文の基本情報
警察官の職務とは何ですか?
定義警察官の職務とは、警察法第63条に定められた規定で、「警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第63条(警察官の職務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第63条の条文原文は「警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。」で始まります。
- 警察法第63条は第五章 警察職員に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第63条の前の条は警察法第62条です。
- 警察法第63条の次の条は警察法第64条です。
- 警察法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法63条は、警察官が上官の指揮監督を受けて警察の事務を執行すると定める。現場の判断は組織の最終判断ではなく、上位者が監督責任を負う。
Q · 交番の警察官に被害届を断られたら、もうどうにもならないの?
上席者や署の担当課、公安委員会へ話を上げられる
警察法63条により、警察官は上官の指揮監督を受けて警察の事務を執行します。現場の一人の判断は組織の最終判断ではありません。犯罪捜査規範61条は被害届を原則として受理するよう求めているため、上席者や署の担当課に書面で再申入れができます。さらに、都道府県公安委員会に文書で苦情を申し出る制度(警察法79条)もあります。
解説
職務質問をしてきた目の前の警察官は、一人で動いているように見える。だが条文上、彼は「上官の指揮監督を受け」て動いている。つまり、現場の一人の判断の後ろには、係長、課長、署長、警察本部長へと続く指揮系統がある。ここを知っているかどうかで、警察との向き合い方が変わる。被害届を受け取ってもらえない、対応が明らかにおかしい。そう感じたとき、目の前の一人を説得し続ける必要はない。指揮系統の上へ話を持っていけばよい。犯罪捜査規範61条は、被害届を原則として受理するよう警察官に求めている。さらに、都道府県公安委員会への文書による苦情申出(警察法79条)という外部ルートもある。一方で、個々の警察官は警察官職務執行法や刑事訴訟法に基づく権限を自分の名で行使する。「上の命令に従っただけ」という言い分で、違法行為の責任がすべて消えるわけではない。
法的な位置づけ
警察法63条は警察官の職務執行の基本原則を定める規定であり、警察官は上官の指揮監督を受けて警察の事務を執行するものとされる。同法62条の階級制度と結びつき、個々の警察官の権限行使を組織的な指揮系統の下に置くことで、現場の即応性と組織的統制を両立させる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法63条とは?
警察官は上官の指揮監督を受けて警察の事務を執行する、と定める条文です。警察組織の指揮系統の根拠となる規定です。
Q2警察官の上官とは誰のこと?
警察法62条の階級(巡査から警視総監まで)に基づく上位者です。交番の警察官なら係長、課長、署長、警察本部長へと続きます。
Q3被害届 受理されない どうする?
犯罪捜査規範61条は原則受理を求めています。被害内容を書面にまとめ、署の担当課や上席者に再申入れするのが有効です。
Q4警察 苦情 どこに言えばいい?
警察署の上席者、警察本部の相談窓口のほか、都道府県公安委員会へ文書で苦情を申し出る制度があります(警察法79条)。
Q5上官の命令なら警察官は何でもできる?
できません。職務執行は警察官職務執行法や刑事訴訟法の要件の範囲内に限られ、違法な命令に従っても責任が当然に消えるわけではありません。
Q6警察官の違法行為は誰を訴える?
国家賠償法1条により、原則として警察官個人ではなく、その警察官が属する都道府県(または国)を相手に損害賠償を請求します。
Q7警察官に氏名を聞いてもいい?
警察官は職務執行上必要な場合に警察手帳を示すこととされています(警察手帳規則5条)。所属と氏名の記録は後の申入れに役立ちます。
Q8職務質問 拒否できる?
職務質問は任意の処分であり、原則として応じる義務はありません。ただし停止を求められる場面もあるため、冷静に任意かどうかを確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交番で被害届を受け取ってもらえなかったんですけど、あきらめるしかないですか?
あきらめる必要はありません。犯罪捜査規範61条は、被害の届出があれば原則として受理するよう求めています。警察官は上官の指揮監督を受けて動くので(警察法63条)、上席者や署の担当課に話を上げる道があります。実務のポイント:口頭で何度も頼むより、被害の日時、場所、内容、証拠を一枚の書面にまとめて持参するほうが、受理の判断を担当者一人で抱え込ませずに済む
Q2警察官の対応がひどかったら、どこに文句を言えばいいんですか?
警察署の上席者や警察本部の相談窓口に加え、都道府県公安委員会に文書で苦情を申し出る制度があります(警察法79条)。公安委員会は警察を外から管理する合議機関です。実務のポイント:日時、場所、応対した警察官の特徴や氏名、発言内容を具体的に書くほど、事実確認が進みやすい。感情的な文面より、時系列の事実を淡々と並べた文面のほうが強い
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察官が断ったのだから、警察として断ったことになる」と思いがちだが、現場の一人の判断は組織の最終判断ではない。上官には指揮監督の責任があり、上に話を上げれば結論が変わることは実務上めずらしくない
- 視角転換型:市民から見れば、職務質問や所持品検査はその警察官個人の気分で行われているように見える。法律上は、警察官職務執行法の要件と上官の指揮監督という二重の枠の中にある。任意の処分であるかぎり拒否できる場面も多い。枠の存在を知らないと、任意と強制の境界を相手に委ねてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 警察法63条:警察官の職務執行と上官の指揮監督 | 警察法62条:警察官の階級(指揮系統の骨格) 警察法64条:都道府県警察官の職権行使区域 |
| 市民への実務的意味 | 現場の判断に納得できなければ上位者へ話を上げられる | 誰が誰の上官かを判断する基準になる 管轄区域外での警察官の権限行使の可否に関わる |
| 組織外からの是正手段との関係 | 組織内部の統制(指揮監督) | 組織内部の序列 組織の地理的な権限範囲 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公務員一般に長官の監督範囲内の命令への服従義務を定め、違法と認める場合の意見陳述の仕組みも置く。日本と同様に組織的統制と個人責任の双方を意識した構造
韓国も公務員の職務上の命令への服従義務を一般規定で定め、警察官にも適用される
ドイツでは公務員は上司の指示に従う義務を負う一方、適法性に疑義がある場合は異議申立て(Remonstration)の手続が別途定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 窃盗被害を交番に届け出たら、「今日は担当者がいない」「民事の話でしょう」と言われ、被害届を書かせてもらえなかった。どうすればよいのか? その場で「上席の方と話させてください」と頼み、応対した警察官の所属と氏名を記録しておく。後日、署の刑事課長宛てに文書を出すか、公安委員会への苦情申出を検討する
- あなたは県警の若手巡査。上官から、令状なしで事実上の強制的な所持品検査をするよう指示された。現場で断れば命令違反になるのではと不安になる。だが違法な職務執行で問われるのは、命令した上官だけではない。実際に手を動かしたあなた個人の刑事責任(刑法194条、195条)や懲戒責任も問題になる
学説
通説:警察官は上官の職務命令に従う義務を負うが、命令が重大かつ明白に違法である場合には服従義務はないと解される。違法な命令に従って職務を執行した警察官個人も、刑事責任や懲戒責任を問われうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:旧警察法(昭和22年法律第196号)を全部改正する現行警察法(昭和29年法律第162号)が制定され、都道府県警察を基本とする体制の下で警察官の職務執行の原則が定められた
- 警察法 第2条警察の責務と権限濫用の禁止
- 警察法 第62条警察官の階級、指揮系統の骨格
- 警察法 第64条都道府県警察官の職権行使区域
- 警察法 第79条職務執行に対する苦情の申出
- 警察官職務執行法 第2条職務質問など個々の警察官の権限
- 地方公務員法 第32条上司の職務上の命令に従う義務
- 国家賠償法 第1条警察官の違法行為に対する自治体の賠償責任
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