警察法 第78条(国有財産等の無償使用等)
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- 国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(同法第十九条において準用する場合を含む。)及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。
- 2.警察庁又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。
この条文の基本情報
国有財産等の無償使用等とは何ですか?
定義国有財産等の無償使用等とは、警察法第78条に定められた規定で、「国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(同法第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第78条(国有財産等の無償使用等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第78条の条文原文は「国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(同法第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 警察法第78条は第七章 雑則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第78条の前の条は警察法第77条です。
- 警察法第78条の次の条は警察法第79条です。
- 警察法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法78条は、国が警察通信施設や犯罪鑑識施設などの警察用国有財産と国有物品を、財政法9条1項等の例外として都道府県警察に無償で使用させることができると定める。
Q · 国の持っている警察の施設や装備を、県警がタダで使ってもいいの?
警察法78条が例外として無償使用を認めています
国有財産を対価なしに貸すことは、財政法9条1項と国有財産法22条により原則として制限されています。警察法78条1項は、この二つの規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設など都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産と国有物品を、国が都道府県警察に無償で使用させることができると定めています。使用を認めるだけで所有権は国に残ります。
解説
街を走るパトカーには、県の予算で買った車だけでなく、国の予算で調達した車も混じっている。国の財産を県の組織にタダで使わせることは、本来できない。財政法9条1項は、法律に基づかない限り国の財産を適正な対価なしに貸すことを禁じており、国有財産法22条も無償貸付ができる場合を限定している。警察法78条は、その二つの原則を「にもかかわらず」という一語で外す例外規定である。対象は、警察学校などの教養施設、警察無線などの通信施設、鑑識施設、その他の国有財産と国有物品で、国はこれらを都道府県警察に無償で使わせることができる。2項は、警察庁と都道府県警察が連絡のために互いの通信施設を使えると定める。日本の警察は「都道府県の組織」でありながら、全国で同じ水準の装備と通信を保っている。その仕組みを財産の面から支えているのが本条である。ニュースで「県警の不祥事」と聞いたとき、責任の所在や費用の出どころは国と県の二層構造になっている。そう読めると、報道の見え方が変わるはずだ。
法的な位置づけ
警察法78条は、警察用国有財産の無償使用に関する特例規定であり、国有財産法22条および財政法9条1項の対価原則の例外として、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他の警察用国有財産および国有物品を都道府県警察に無償で使用させる権限を国に付与する。所有権は国に留保され、譲渡ではなく使用の許容にとどまる。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法78条とは何ですか?
国が警察用の国有財産と国有物品を都道府県警察に無償で使わせることを認める規定です。財政法9条1項と国有財産法22条の例外として働きます。
Q2都道府県警察は国の組織ですか?県の組織ですか?
都道府県警察は都道府県に置かれる組織です(警察法36条)。ただし一部の経費は国が負担し(同37条)、国有財産も本条により無償で使われています。
Q3国有財産を無償で貸すことは違法?
原則として、法律に基づかない無償貸付は財政法9条1項で禁じられています。警察法78条のように法律が例外を定めた場合に限り、無償使用が認められます。
Q4警察学校は国と県のどちらが運営していますか?
警察大学校など国の機関と、各都道府県警察の警察学校があります。本条は、警察教養施設として国有財産を都道府県警察に無償で使わせる根拠になります。
Q5警察通信施設とは何を指しますか?
警察の連絡や指令に使う無線設備や通信回線などの施設です。本条2項により、警察庁と都道府県警察は連絡のため互いの通信施設を使用できます。
Q6県警の装備費用はどこから出ている?
原則は都道府県の予算ですが、警察法37条で一部の経費は国庫が支弁します。さらに国有物品を本条で無償使用しているため、県の予算書だけでは全体が見えません。
Q7国有物品を県警が壊したら誰の損害?
本条は使用を認めるだけで所有権は国に残るため、損害は国の財産に生じます。責任の具体的な処理は物品管理の規律や個別事情によります。
Q8警察の鑑識施設は国有ですか?
国有の犯罪鑑識施設も存在し、本条はそれを都道府県警察に無償で使用させることを認めています。個別の施設が国有か県有かは施設ごとに確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県警のパトカーって、結局だれのものなんですか?
県の予算で買った県有の車と、国の予算で調達して県警に使わせている国有の車があります。後者は警察法78条1項によって、財政法9条1項の原則の例外として、無償で使用させることが認められています。実務のポイント:装備の配分は経費の負担区分(警察法37条)とあわせて理解すると分かりやすくなります。報道で「県警が導入」とあっても、国費で調達された装備であることがあります(最新の運用状況をご確認ください)
Q2警察庁と県警で、無線は別々なんですか?
警察法78条2項により、警察庁と都道府県警察は、連絡のために互いの警察通信施設を使うことができます。組織は国と都道府県に分かれていても、通信は相互に使えることを前提に設計されているということです。実務のポイント:広域事件で県をまたいだ手配が速く回るのは、組織の協力(警察法59条以下)だけでなく、通信施設を相互に使える法的な土台があるからです
間違えやすい点 AI による整理
- 「都道府県警察は全部県のお金で動いている」と思われがちだが、実際は違う。警察学校、警察通信、鑑識など一部の経費は国が負担しており(警察法37条)、国有の施設や物品が県警に無償で使われている。県警は、国と県の財布が重なり合った組織である
- 本条を「国が県警に物をあげる規定」と読むのは前提が間違っている。書かれているのは「無償で使用させることができる」であり、所有権は国に残る。譲渡ではなく使用なので、管理の責任と所有者は必ずしも一致しない。この点を押さえておかないと、装備の紛失や破損の責任を論じるときに話が噛み合わない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 警察法78条:国有財産・国有物品の使用(モノの貸し借り) | 警察法37条:国庫が支弁する経費(お金の負担区分) |
| 財産の帰属 | 所有権は国に残り、都道府県警察は無償で使用するだけ | 国が経費を支出し、支出の対象や帰属は個別の規律による |
| 機能 | 財政法9条1項・国有財産法22条の対価原則を外す例外 | 都道府県警察の費用の一部を国が負担する財源配分の定め |
他国ではどう定めているか 2 か国
警察経費を事権の区分に応じて中央と地方の財政予算に計上する方式。財産の無償使用ではなく予算配分で中央・地方の負担を調整する
国防総省の余剰物品を州・地方の法執行機関に移転する制度。連邦と地方の間で装備を融通する点で本条と機能が近いが、移転の形をとる点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県警の装備の購入費用は、県議会で審議されるものだけなのだろうか? 警察法37条の国庫支弁と本条の無償使用を合わせて見ると、国が買って県警に使わせている装備もある。県の予算書だけを見ても、警察の装備の全体は分からない
- 隣の県で起きた事件の手配情報が、数分で自分の県のパトカーに届く。都道府県警察同士をつなぐ通信網は、国と都道府県の施設を相互に使えることを前提に組まれている
- 警察法 第36条都道府県警察の設置、無償使用の相手方
- 警察法 第37条国庫支弁の経費、国費負担の範囲
- 警察法 第5条国家公安委員会の所掌、警察通信等の管理
- 財政法 第9条無対価貸付の禁止原則を本条が排除
- 国有財産法 第22条無償貸付の限定規定を本条が排除
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