警察法 第77条(恩給)
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- 地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。
- 一警部補、巡査部長又は巡査である警察官
- 二警視又は警部である警察官
- 三その他の職員
- 2.前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員は同法第二十条第一項に規定する文官とみなす。
- 3.第一項各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第十九条に規定する公務員若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合又は同条に規定する公務員若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。但し、同法第二十六条第二項の規定の準用を妨げない。
この条文の基本情報
恩給とは何ですか?
定義恩給とは、警察法第77条に定められた規定で、「地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第77条(恩給)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第77条の条文原文は「地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。」で始まります。
- 警察法第77条は第七章 雑則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第77条の前の条は警察法第76条です。
- 警察法第77条の次の条は警察法第78条です。
- 警察法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法77条は、県警の警視以下の職員を恩給法上の公務員とみなし、巡査から警部補は警察監獄職員、警視・警部は文官として扱う規定。
Q · 県警の警察官も国の恩給をもらえたの?階級で扱いは違うの?
もらえた。巡査〜警部補と警視・警部で区分が違う
警察法77条1項により、都道府県警察の警視以下の職員は恩給法19条の公務員とみなされ、同法が準用されます。2項により、巡査・巡査部長・警部補は警察監獄職員、警視・警部とその他の職員は文官とみなされます。恩給法60条では普通恩給の最短在職年数が警察監獄職員12年、文官17年と分かれていました。3項により、国の公務員や他の県警との間で引き続き異動した期間は勤続として通算されます。
解説
巡査と警部は、同じ警察官でも恩給法上は別の身分として扱われた。本条は、都道府県警察に属する警視以下の職員を恩給法19条の「公務員」とみなし、国の恩給制度の中に入れる。そのうえで、巡査・巡査部長・警部補は「警察監獄職員」(同法23条)、警視・警部とその他の職員は「文官」(同法20条1項)に振り分ける。この振り分けは形式ではない。恩給法60条は、普通恩給を受けるのに必要な最短の在職年数を、文官17年、警察監獄職員12年と分けている。現場の階級ほど早く受給資格に届く仕組みである。さらに3項は、国の公務員や他の県警との間で途切れずに異動した場合を「勤続」とみなし、在職年数を合算させる。昭和37年(1962年)に地方公務員の共済制度が始まり、それ以後の在職期間は原則として共済年金で扱われる。いま本条が問題になるのは、主にそれより前に退職した元警察官と、その遺族が受け取る扶助料(遺族向けの恩給)の計算である。親や祖父が戦後まもない時期に県警で働いていた場合、在職年数の数え方ひとつで、受給できるかどうかが変わりうる。
法的な位置づけ
警察法第77条は、地方警察職員の恩給上の地位を定めるみなし規定である。警部補・巡査部長・巡査は恩給法第23条の警察監獄職員、警視・警部及びその他の職員は同法第20条第1項の文官とみなされ、同法が準用される。国の公務員等との間で引き続き異動した場合は勤続として扱われる。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法77条とは?
都道府県警察の警視以下の職員を恩給法の公務員とみなし、階級に応じて警察監獄職員か文官に振り分けて恩給法を準用する規定です。
Q2警察監獄職員とは何ですか?
恩給法23条に定める区分で、警察官や刑務所の看守など現場職が含まれます。警察法77条2項により巡査・巡査部長・警部補がこれにみなされます。
Q3警察官の恩給は何年で受給資格がありますか?
恩給法60条上、警察監獄職員は12年、文官は17年が普通恩給の最短在職年数とされていました。階級によって必要年数が異なります。
Q4警察官の恩給の窓口はどこですか?
恩給の裁定・支給事務は総務省(政策統括官(恩給担当))が所管しています。在職年数や区分の照会もこちらが窓口となります。
Q5警察官の扶助料は遺産分割の対象になる?
扶助料は遺族が法律に基づき自己の権利として受け取るものと解されており、通常は遺産分割協議の対象になりません。
Q6恩給 請求 いつまで?
恩給を受ける権利は、受給の理由が生じた日から7年間請求しないと時効で消滅します(恩給法5条)。早めの照会が重要です。
Q7昭和37年以降の警察官は恩給の対象?
昭和37年(1962年)の地方公務員共済制度開始後の在職期間は、原則として共済年金で扱われます。本条が主に問題となるのはそれ以前の期間です。
Q8警視正以上の警察官にも本条は適用される?
適用されません。警視正以上は警察法56条により国家公務員とされるため、地方警察職員を対象とする本条のみなし規定の外にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1祖父は警部で退職したんですが、ずっと巡査だった大叔父より恩給で不利だったってことですか?
受給に必要な最短在職年数は、文官が17年、警察監獄職員が12年で(恩給法60条)、警部は文官とみなされる(警察法77条2項)。ただし金額は俸給額と在職年数で決まるため、一概に不利とは言えない。実務のポイント:同じ人でも、巡査だった期間と警部に昇任した後の期間は区分が異なる。昇任前後の辞令が、在職年数の計算を確かめる決め手になる
Q2県警から国の機関に移って、また県警に戻った期間って、途切れた扱いになるんですか?
間を空けずに移っていれば、警察法77条3項により勤続とみなされ、在職年数は通算される。国の公務員から県警に来た場合も同じである。ただし但書により、恩給法26条2項の準用は妨げられない。実務のポイント:勝負は「引き続き」に当たるかどうかである。退職辞令と採用辞令の日付が1日ずれているだけで争いになるため、辞令の日付は原本で確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 警察官なら階級に関係なく恩給の扱いは同じだと思われがちだが、実際は違う。巡査・巡査部長・警部補は警察監獄職員、警視・警部は文官とみなされ、普通恩給に必要な最短在職年数は12年と17年に分かれていた(恩給法60条)
- 「県警の警察官は地方公務員だから、国の恩給法とは無関係だ」という疑問は、前提がずれている。本条は、地方の職員をあえて国の恩給法の枠組みに入れるためのみなし規定である。しかも警視正以上は警察法56条により国家公務員であり、本条の対象ではない。つまり、そもそも別の扱いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 警察法77条:警視以下の地方警察職員の恩給上の地位 | 警察法56条:警視正以上の警察官(地方警務官)の身分 警察法62条:警察官の階級区分 |
| 身分・区分の扱い | 恩給法上の公務員とみなし、警察監獄職員/文官に振り分け | 一般職の国家公務員とする 警視総監から巡査までの9階級を定める |
| 恩給との関係 | 恩給法を準用し、引き続く異動は勤続とみなす | 国家公務員として別の扱いとなり本条の対象外 本条の振り分けの前提となる階級を提供 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では警察官の退職給付は公務員の退休制度の枠内で扱われ、警察特有の規定が人事条例に置かれる
韓国の警察公務員は国家公務員として公務員年金法の適用を受け、地方所属を国の制度にみなす構造は不要である
ドイツでは州警察官は州の公務員として州法の恩給制度に服し、日本のように国の制度へみなし編入する方式はとらない
フランスの国家警察官は国家公務員として公務員年金法典の適用を受け、現場職を優遇する区分が設けられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった祖母が受け取っていた扶助料の書類を整理していたら、祖父の在職年数に、国の機関での勤務と県警での勤務が合わせて数えられていた。途中で所属が変わったのに、なぜ一続きの勤務として扱われるのか? 根拠は警察法77条3項の「勤続とみなす」規定である
- 隣の県警へ移った元警察官の在職年数が、恩給の裁定で思ったより短く計算された。退職の辞令と次の採用の辞令の日付に1日でも空白があれば、「引き続き」に当たるかが争点になる。裁定に不服を申し立てる期限は、通知を受け取った日から進んでいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 元警察官本人または遺族の恩給証書・裁定通知書を探し、在職年数と区分(文官か警察監獄職員か)を確認する2. 辞令・履歴書を日付順に並べ、異動の間に空白がないかを確かめる。空白がなければ、3項により勤続として合算されるはずである3. 数え方に疑問があれば、総務省の恩給担当窓口に照会する。裁定に納得できなければ、期限内に不服申立てをする
訴えられた側:受給者が亡くなった後も振込が続き、過払い分の返還を求められた遺族の場合は、まず死亡日と支給月を照らし合わせ、返還額の計算根拠を書面で求める。在職年数の認定について役所と見解が分かれたときは、当時の辞令や人事記録といった一次資料を先に確保してから対応する。記憶や家族の言い伝えだけで反論しても認められない
時効(請求できる期限):恩給を受ける権利は、受給の理由が生じた日から7年間請求しないと時効で消滅する(恩給法5条)。裁定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則である(行政不服審査法18条)。恩給法に独自の定めがあるかも併せて確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法(昭和29年法律第162号)の制定により、都道府県警察の職員を恩給法上の公務員とみなす規定として置かれた
- 警察法 第56条警視正以上は国家公務員で本条の対象外
- 警察法 第62条警察官の階級区分、本条の振り分けの前提
- 警察法 第55条都道府県警察の職員の設置根拠
- 恩給法 第19条みなしの対象となる公務員の定義
- 恩給法 第23条警察監獄職員の範囲
- 恩給法 第60条普通恩給の最短在職年数(文官と警察監獄職員)
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