警察法 第76条(検察官との関係)
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- 都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
- 2.国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。
この条文の基本情報
検察官との関係とは何ですか?
定義検察官との関係とは、警察法第76条に定められた規定で、「都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第76条(検察官との関係)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第76条の条文原文は「都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。」で始まります。
- 警察法第76条は第七章 雑則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第76条の前の条は警察法第75条です。
- 警察法第76条の次の条は警察法第77条です。
- 警察法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法76条は、警察官と検察官の関係を刑事訴訟法に委ね、国家公安委員会と警察庁長官には検事総長との緊密な連絡を求める規定。組織上の上下関係は設けていない。
Q · 警察と検察って、どういう関係なの?検察の方が上なの?
組織は別系統で、捜査に限って検察官が指示・指揮できる
警察法76条1項は、警察と検察官の関係を刑事訴訟法に任せています。刑事訴訟法192条は両者の協力義務を定め、193条は検察官に一般的指示・一般的指揮・具体的指揮の権限を与えています。ただし組織上の上下関係はなく、検察官は警察の人事や予算には関与できません。警察官が正当な理由なく指示に従わない場合、検事総長などが公安委員会に懲戒・罷免の訴追をすることができます(194条)。
解説
警察と検察は上司と部下の関係ではない。組織としては別々で、警察は都道府県公安委員会の管理下にあり、検察は法務省側の組織である。ところが捜査の現場では、検察官は警察官に指示を出し、指揮することができる。この一見ねじれた関係を、警察法76条は自分では定めていない。1項は「刑事訴訟法の定めるところによる」と書き、ルールを丸ごと刑事訴訟法に任せている。刑事訴訟法には次のルールがある。両者の協力義務(192条)。検察官の一般的指示・一般的指揮・具体的指揮(193条)。警察官が正当な理由なく指示に従わないとき、検事総長などは公安委員会に懲戒(職員への処分)や罷免(職を解くこと)を求めることができる(194条)。2項は組織のトップ同士の関係で、国家公安委員会と警察庁長官は検事総長と常に緊密に連絡を取るものとされる。この構造が分かれば、逮捕されてから誰が何時間以内に何を決めるのか、告訴をどこに持ち込めばよいのかが見えてくる。
法的な位置づけ
警察法76条は、都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係を刑事訴訟法の定めに委ねる委任規定であり、あわせて国家公安委員会及び警察庁長官に対し、検事総長と常に緊密な連絡を保つことを求める。警察組織と検察組織との間に組織上の上下関係を設けず、捜査に関する協力と指示・指揮の関係は刑事訴訟法192条から194条に委ねている。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法76条とは何を定めた条文ですか?
警察と検察官の関係を刑事訴訟法に委ね(1項)、国家公安委員会・警察庁長官と検事総長との緊密な連絡を求める(2項)条文です。
Q2検察官の一般的指示とはどういうものですか?
捜査を適正に行い公訴の遂行を全うするため、検察官が管轄区域の警察官に一般的な準則として出す指示です(刑事訴訟法193条1項)。
Q3警察官は検察官の指示に従わなければいけない?
従う義務があります(刑事訴訟法193条4項)。正当な理由なく従わない場合、検事総長などが公安委員会に懲戒・罷免の訴追をすることができます。
Q4送検とは何ですか?
警察が捜査した事件を検察官に送ることです。逮捕した場合は48時間以内の送致が必要で(刑事訴訟法203条)、身柄がない場合は書類送検と呼ばれます。
Q5警察は事件を検察に送らずに終わらせられる?
原則できません(刑事訴訟法246条)。例外は、検察官があらかじめ指定した軽微な事件を送致しない微罪処分に限られます。
Q6検察官は自分で捜査できますか?
できます。刑事訴訟法191条と検察庁法6条により、検察官は必要に応じて自ら犯罪を捜査することができます。
Q7公安委員会とは何をする機関ですか?
警察を管理する合議制の行政委員会です。国には国家公安委員会、都道府県には都道府県公安委員会が置かれ、警察の政治的中立性を確保します。
Q8警察と検察の関係は警察法のどこに書いてある?
警察法76条が唯一の接点ですが、中身は刑事訴訟法189条から194条に置かれています。警察法を読むだけでは全体像はつかめません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結局、警察と検察ってどっちが偉いんですか?
組織としてはどちらかが上ということはなく、別系統である。ただ捜査に限れば、検察官は警察官に指示や指揮ができ、警察官はそれに従う義務がある(刑事訴訟法193条)。警察法76条はこの関係を刑事訴訟法に任せている。実務のポイント:現場では、警察がまとめた証拠を検察官が「これでは起訴できない」と突き返し、補充捜査を指示することが珍しくない。送検後に捜査が再開したように見えるのは、多くがこのためだ。
Q2警察が被害届も告訴も受け取ってくれないときは、もう手はないんですか?
ある。告訴や告発は、警察(司法警察員)だけでなく検察官に直接出すこともできる(刑事訴訟法241条)。検察官はどんな犯罪でも自分で捜査できる(検察庁法6条)。実務のポイント:検察庁に出す告訴状は、罪名と適用条文、証拠の一覧まで整えておくと受理されやすい。内容が不十分だと返されることもあるので、告訴を扱った経験のある弁護士に書面を見てもらう価値は高い(最新の運用状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「検察は警察の上部組織」と思われがちだが、組織としては別系統である。検察官が指揮できるのは捜査に関する範囲に限られ、警察の人事や予算には口を出せない。検察官にできるのは、指示に従わない警察官の懲戒・罷免を公安委員会に求める(刑事訴訟法194条)ところまでだ。
- 「警察が捜査を打ち切ったら事件は終わり」と考えるなら、その前提がそもそも違う。警察には原則として事件を検察官に送る義務がある(刑事訴訟法246条の全件送致主義)。例外は、あらかじめ検察官が指定した軽い事件の「微罪処分」だけだ。警察だけで事件を闇に葬る仕組みには、制度上なっていない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する関係 | 警察法76条:警察と外部機関である検察官との関係 | 警察法38条:都道府県公安委員会による都道府県警察の管理 警察法16条:警察庁長官による警察庁事務の統括と都道府県警察の指揮監督 |
| ルールの所在 | 中身は刑事訴訟法192〜194条に委任 | 警察法の中で直接規定 警察法の中で直接規定 |
| 関与の範囲 | 捜査に関する協力・指示・指揮に限られる | 都道府県警察の運営全般の管理 警察庁の所掌事務に関する指揮監督 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では検察官が捜査の主体とされ、司法警察を調度・指揮する構造が明文化されている。警察を第一次捜査機関とする日本より、検察の主導性が強い。
韓国は2020年の検警捜査権調整により、従来の検察による捜査指揮を廃止し、検察と警察を相互協力関係に改めた。日本の協力・指揮併存型とは異なる方向へ進んだ。
ドイツでは検察が捜査手続の主宰者で、警察官の一部は検察の捜査補助者として指示に従う。検察の主導性は日本より強い。
フランスでは司法警察は検事の指揮の下で職務を行い、重大事件では予審判事も関与する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が逮捕されたとき、事件を最終的に決めるのは誰か? 警察は48時間以内に身柄を検察官に送らなければならない(刑事訴訟法203条)。起訴するかどうかを決めるのは警察ではなく検察官だ。弁護人に「送検はいつか」と最初に聞けるかどうかで、その後の動き方が変わる。
- 詐欺被害の告訴状を持って警察署に行ったが、「民事の問題ですね」と受け取ってもらえない。告訴は検察官に直接出すこともできる(刑事訴訟法241条)。窓口は一つではない。
学説
通説:現行刑事訴訟法の下では、警察が第一次的捜査機関、検察官は第二次的・補充的捜査機関と位置付けられる。検察官の指示・指揮権は、公訴の遂行に向けて捜査の適正を担保するための調整手段と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法(昭和29年法律第162号)の制定により、都道府県警察を基本とする体制が採られ、検察官との関係を刑事訴訟法に委ねる本条が置かれた。
- 警察法 第2条犯罪捜査を含む警察の責務
- 警察法 第5条国家公安委員会の任務と所掌
- 警察法 第16条警察庁長官の職務、2項の連絡主体
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の設置と管理
- 刑事訴訟法 第192条検察官と警察の相互協力義務
- 刑事訴訟法 第193条検察官の一般的指示・指揮権
- 刑事訴訟法 第194条指示に従わない場合の懲戒罷免訴追
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