警察法 第75条(国家公安委員会の助言義務)
国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。
この条文の基本情報
国家公安委員会の助言義務とは何ですか?
定義国家公安委員会の助言義務とは、警察法第75条に定められた規定で、「国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第75条(国家公安委員会の助言義務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第75条の条文原文は「国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。」で始まります。
- 警察法第75条は第六章 緊急事態の特別措置に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第75条の前の条は警察法第74条です。
- 警察法第75条の次の条は警察法第76条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/75