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警察法 第75条(国家公安委員会の助言義務)

国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。

この条文の基本情報

国家公安委員会の助言義務とは何ですか?

定義国家公安委員会の助言義務とは、警察法第75条に定められた規定で、「国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第75条(国家公安委員会の助言義務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第75条の条文原文は「国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。」で始まります。
  3. 警察法第75条は第六章 緊急事態の特別措置に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第75条の前の条は警察法第74条です。
  7. 警察法第75条の次の条は警察法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/75

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