警察法 第80条(抗告訴訟等の取扱い)
都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
この条文の基本情報
抗告訴訟等の取扱いとは何ですか?
定義抗告訴訟等の取扱いとは、警察法第80条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第80条(抗告訴訟等の取扱い)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第80条の条文原文は「都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。」で始まります。
- 警察法第80条は第七章 雑則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第80条の前の条は警察法第79条です。
- 警察法第80条の次の条は警察法第81条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/80