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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

警察法 第80条(抗告訴訟等の取扱い)

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都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

この条文の基本情報

抗告訴訟等の取扱いとは何ですか?

定義抗告訴訟等の取扱いとは、警察法第80条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第80条(抗告訴訟等の取扱い)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第80条の条文原文は「都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。」で始まります。
  3. 警察法第80条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第80条の前の条は警察法第79条です。
  7. 警察法第80条の次の条は警察法第81条です。
  8. 警察法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法80条は、都道府県公安委員会や警察職員の処分をめぐる抗告訴訟で、被告となる都道府県を公安委員会が代表すると定める。代表者が知事ではない点が特徴である。

Q · 警察署長に出された処分を裁判で争うとき、訴状の被告と代表者は誰になる?

被告は都道府県、代表者は公安委員会です

平成16年(2004年)の行政事件訴訟法改正以降、取消訴訟の被告は処分をした行政庁ではなく、その行政庁が属する都道府県です(同法11条1項)。都道府県の代表者は原則として知事ですが、警察法80条により、公安委員会や警察職員(警察署長を含む)の処分をめぐる抗告訴訟では都道府県公安委員会が代表します。訴状には「被告 ○○県、同代表者 ○○県公安委員会」と記載し、処分行政庁欄には実際に処分をした機関を書きます。

解説

運転免許の取消しや風俗営業許可の取消しを受けると、怒りは警察署に向きがちだ。だが訴状の「被告」欄に警察署長の名前を書けば、その時点で書き方を誤っている。平成16年(2004年)の行政事件訴訟法改正以降、取消訴訟の被告は処分をした役所ではなく、その役所が属する都道府県になった(行政事件訴訟法11条1項)。では都道府県を法廷で代表するのは誰か。普通なら知事だ(地方自治法147条)。しかし、公安委員会や警察職員(警察署長を含む)の処分をめぐる抗告訴訟(役所の決定の取消しなどを求める裁判)では、本条により都道府県公安委員会が代表者になる。北海道の方面公安委員会の処分も、北海道公安委員会が代表する。警察の決定と闘うとき、本条は訴状の宛先を示す住所録の役割を果たす。宛先を最初から知っていれば、6か月しかない出訴期間を、宛先探しではなく中身の準備に使える。

法的な位置づけ

警察法80条は、都道府県公安委員会の処分・裁決、および同委員会が管理する方面公安委員会または都道府県警察職員の処分・裁決に係る訴訟で、行政事件訴訟法11条1項(同法38条1項・43条による準用を含む)に基づき都道府県を被告とするものについて、都道府県公安委員会が当該都道府県を代表すると定める規定である。地方自治法147条の知事代表原則に対する特則にあたる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知書と教示欄を確認する 処分通知書の日付と受領日を記録し、末尾の教示欄(行政事件訴訟法46条)に記載された被告・出訴期間・審査請求先を撮影して保存する
  2. 2.審査請求か取消訴訟かを選ぶ 審査請求(3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)のどちらを使うか決める。根拠法に審査請求前置の定めがないかも確認する
  3. 3.訴状の当事者欄を記載する 「被告 ○○県」「同代表者 ○○県公安委員会」「処分行政庁 ○○県公安委員会(または○○警察署長)」の三つを書き分ける。国家賠償請求を併合する場合は代表者欄を別に確認する
  4. 4.必要に応じて執行停止を申し立てる 処分の効力を止めないと重大な損害が生じる場合、取消訴訟の提起と同時に執行停止(行政事件訴訟法25条)の申立てを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1公安委員会とは何ですか?

都道府県警察を管理する合議制の行政委員会です(警察法38条)。民間人の委員で構成され、警察行政の政治的中立を担保する役割を持ちます。

Q2行政訴訟の被告は誰になりますか?

処分をした行政庁が属する国または公共団体が被告です(行政事件訴訟法11条1項)。警察の処分なら被告は都道府県になります。

Q3訴状の処分行政庁欄には何を書く?

実際に処分をした機関を書きます。免許取消なら「○○県公安委員会」、警察署長の処分なら「○○警察署長」です。代表者欄とは別の欄です。

Q4警察の処分の審査請求はどこに出す?

処分通知書の教示欄に記載された審査庁に出します。期限は処分を知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法18条)。

Q5北海道の方面公安委員会の処分は誰を訴える?

被告は北海道、代表者は北海道公安委員会です。方面公安委員会は北海道公安委員会の管理下にあるため、本条により北海道公安委員会が代表します。

Q6行政処分の取消訴訟 いつまで提起できる?

処分を知った日から6か月、処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。正当な理由があれば例外が認められる場合があります。

Q7無効等確認訴訟でも公安委員会が代表者?

本条は行政事件訴訟法38条1項による11条1項の準用も対象にしているため、無効等確認訴訟でも公安委員会が都道府県を代表します。

Q8警察法80条は弁護士なしでも使える?

本人訴訟でも訴状の当事者欄を正しく書くために必要な規定です。ただし行政訴訟は争点整理が難しく、弁護士への相談が推奨されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許取消の裁判で、訴状の被告に警察署長って書いちゃったんですけど、もうアウトですか?

すぐに却下されるわけではない。故意や重大な過失がなければ、裁判所の許可を得て被告を変更でき、最初に訴えを起こした時点で提起したものとみなされる(行政事件訴訟法15条)。正しい被告は都道府県、代表者は本条により公安委員会だ。実務のポイント:通知書の教示欄に被告が書いてあるのにそれを読まずに誤ると、「重大な過失」と評価されるおそれがある。救済規定を当てにせず、教示欄どおりに書くのが最も安全である

Q2同じ件で警察に慰謝料も請求したいんですけど、代表者は同じ公安委員会ですか?

本条の対象は行政事件訴訟法11条1項に基づく抗告訴訟などに限られる。国家賠償法1条に基づく損害賠償請求は本条の対象外で、実務上は地方自治法147条の原則どおり知事を代表者とする例が一般的だ。実務のポイント:取消訴訟に国家賠償請求を併合すると(行政事件訴訟法16条)、一つの訴状に代表者が二人並ぶことがある。書き分けが雑な訴状を見ると、相手方はこちらの準備不足を読み取る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察の処分なのだから警察署長か県警本部長を訴える」と考える人は多い。しかし平成16年改正以降、被告は処分をした役所ではなく都道府県である。個人名や役職名を被告に据える発想そのものが、現行の行政訴訟の設計とずれている
  • あなたから見れば、県警は一つの組織にすぎない。法律から見ると、同じ事件でも訴訟の種類によって県の代表者が変わる。免許停止の取消訴訟では公安委員会が県を代表する。一方、警察官の違法な取調べを理由とする国家賠償請求は本条の対象外であり、実務上は知事を代表者とする例が一般的だ。相手は同じ県なのに、代表者欄は訴訟ごとに入れ替わる
  • 公安委員会が警察を「管理」する機関だということは知っていても、その権限が法廷での代表にまで及ぶ意味を見落としやすい。警察行政の政治的中立を守るため、県の訴訟対応の頂点には知事ではなく、民間人の委員で構成される合議体が置かれている。知事が警察関係訴訟の方針を直接指揮する構造にはなっていない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政訴訟法第24条

台湾は原処分機関そのものを被告とする機関主義をとる。警察は国家警察体系であり、日本のような都道府県単位の代表者切替えの問題は生じにくい

韓国
행정소송법 제13조

韓国は処分庁を被告とする処分庁主義を維持しており、2004年改正前の日本の制度に近い

ドイツ
VwGO § 78

ドイツは連邦法上、行政主体を被告とする Rechtsträgerprinzip を原則とし、州法で官庁を被告とする選択も認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲酒運転の疑いで免許を取り消されたが、呼気検査の手順に納得がいかない。訴えるなら被告は誰になる? 被告は「○○県」、代表者は「○○県公安委員会」、処分行政庁も公安委員会だ。警察署長でも知事でもない。三つの欄を正しく埋められるかどうかで、訴状の第一印象が決まる
  • 県警本部の訟務担当に異動した最初の週、警察署長が出した道路使用不許可について取消訴訟の訴状が届いた。被告は県、代表者欄は公安委員会。知事部局の法務課へ回すのは筋違いで、公安委員会への報告と応訴体制づくりが先になる。回す先を間違えた数日が、答弁書を準備する期間を削っていく
  • スナックの風俗営業許可を取り消す通知が届いてから、今日で5か月半。取消訴訟の出訴期間は、処分を知った日から6か月だ。代表者の書き方で迷っている時間は残っていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知書の日付と受け取った日を記録し、教示欄を撮影して保存する2. 審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)のどちらを使うか決める。根拠法に、訴訟の前に審査請求を必須とする規定(審査請求前置)がないかも確認する3. 訴状には「被告 ○○県、同代表者 ○○県公安委員会、処分行政庁 ○○県公安委員会(または○○警察署長)」と書く4. 処分の効力を止める必要があれば、執行停止(行政事件訴訟法25条)の申立ても同時に検討する

訴えられた側:1. 訴状が届いたら、公安委員会が代表者であることを前提に、すぐ公安委員会へ報告し、応訴体制を整える2. 国家賠償請求が併合されている場合は代表者が分かれうるため、知事部局との役割分担を確認する3. 聴聞・弁明の記録など、処分理由の根拠資料を保全する4. 被告や代表者の誤りは被告変更(行政事件訴訟法15条)で直せるので、形式面の主張だけで勝てると見込まない

時効(請求できる期限):取消訴訟:処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条1項・2項。正当な理由があれば例外あり)。審査請求をした場合は、裁決を知った日から6か月(同条3項)。審査請求:処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。無効等確認訴訟には出訴期間の定めがない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は、行政事件訴訟法の被告適格を行政主体に一本化した設計を維持しつつ、警察行政の政治的中立を確保するため、訴訟上の代表者のみを知事から公安委員会に切り替えた特則と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)行政事件訴訟法改正に伴う整備(要検証) 抗告訴訟の被告が行政庁から国・公共団体へ変更されたことに合わせ、都道府県公安委員会の代表権を定める規定が整備されたとみられる。新設か改正か、条番号の変遷は人による確認が必要

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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