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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

警察法 第4条(設置及び組織)

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  1. 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
  2. 2.国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。

この条文の基本情報

設置及び組織とは何ですか?

定義設置及び組織とは、警察法第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第4条(設置及び組織)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第4条の条文原文は「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。」で始まります。
  3. 警察法第4条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第4条の前の条は警察法第3条です。
  7. 警察法第4条の次の条は警察法第5条です。
  8. 警察法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法第4条は、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会を置き、委員長と五人の委員で組織すると定める。総理大臣は個別の捜査を指揮できない。

Q · 総理大臣は警察に「この捜査をやめろ」と命令できるの?

いいえ。所轄の関係なので個別の捜査は指揮できません

警察法4条は、国家公安委員会を内閣総理大臣の「所轄」の下に置くと定めています。所轄は「指揮監督」と異なり、組織上の所属を示すにとどまる弱い関係です。警察庁を管理するのは国家公安委員会であり(同法5条)、総理大臣が個別の捜査の中止や逮捕を命じる法的権限はありません。例外は緊急事態の布告時で、このときは総理大臣が一時的に警察を統制します(同法71条以下)。

解説

全国約29万人の警察官の頂点に立つのは、警察庁長官でも総理大臣でもなく、わずか6人の合議体である。国家公安委員会は委員長と5人の委員で組織され、内閣総理大臣の「所轄」の下に置かれる。ここで効いてくるのが「所轄」という一語だ。「指揮監督」(上から直接命令できる関係)とは違い、所属先を示すだけの弱い結びつきを意味する。総理大臣は特定の捜査をやめさせることも、特定の人物を逮捕させることもできない。戦前の内務省が警察を政治の道具にした反省から、政権と警察のあいだにこの6人の緩衝材がはさまれている。警察の不祥事に苦情を出すとき、行政のどこに訴えるべきか。その地図の起点になるのが本条である。

法的な位置づけ

警察法第4条は国家公安委員会の設置と構成を定める規定である。国家公安委員会は内閣総理大臣の所轄の下に置かれる合議制の行政委員会であり、国務大臣である委員長と五人の委員で組織され、警察庁を管理する。所轄とは指揮監督権を伴わない所属関係を意味し、警察行政の政治的中立性を制度的に担保する。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公安委員会とは何ですか?

警察庁を管理する合議制の行政委員会です。警察法4条により内閣総理大臣の所轄の下に置かれ、委員長と委員5人の計6人で構成されます。

Q2国家公安委員会は何人で構成されていますか?

委員長1人と委員5人の計6人です(警察法4条2項)。委員長は国務大臣が充てられ、委員は両議院の同意を得て総理大臣が任命します。

Q3「所轄」と「指揮監督」の違いは?

指揮監督は上級機関が個別に命令できる強い関係、所轄は組織上の所属を示すだけの弱い関係です。総理は国家公安委員会の職務に個別に指示できません。

Q4国家公安委員会はどこの省庁に属していますか?

内閣府の外局です(内閣府設置法64条)。事務局機能は警察庁が担い、所在地は霞が関の中央合同庁舎第2号館です。

Q5国家公安委員長は大臣ですか?

はい、国務大臣が充てられます(警察法6条)。ただし会議では通常表決に加わらず、可否同数のときにだけ決する役割です(同法11条)。

Q6警察庁長官と国家公安委員会はどちらが上?

国家公安委員会が上です。警察庁は同委員会の管理の下に置かれ、警察庁長官の任免も国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て行います。

Q7国家公安委員会はなぜ独立しているの?

戦前の内務省が警察を政治的に利用した反省から、政権と警察の間に合議体を置き、捜査への政治介入を防ぐ設計になっています。

Q8国家公安委員会の会議は公開されていますか?

会議自体は非公開ですが、議事概要が国家公安委員会のウェブサイトで公表されています。原則として週1回の定例会議が開かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国家公安委員会って、結局なにしてるんですか?

警察庁を「管理」するのが任務である(警察法5条)。管理とは個々の捜査を指揮することではなく、大綱方針を定めてそれに沿った運営をさせることを意味する。原則として週1回定例会議を開き、規則の制定や幹部人事の任命などを決める。実務のポイント:会議の議事概要は国家公安委員会のウェブサイトで公開されている。警察の方針転換はここに予兆が出ることがあるので、業界関係者は定点観測している

Q2委員って誰がなれるの? 警察OBばっかりじゃないの?

逆である。委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命するが、任命前5年間に警察・検察の職業的公務員だった人は就けない(警察法7条)。3人以上が同じ政党に所属することも禁止されている。実際には元官僚、財界人、学者、報道関係者などが多い。実務のポイント:任期は5年で、総理大臣は政治的理由で自由に罷免できない(同法9条)。政権が変わっても委員は残る、そこに独立性の実体がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家公安委員長は警察のトップだから、何でも決められる」と思われがちだが、会議の議決は出席委員の過半数で決まり、委員長が表決に加わるのは可否同数のときだけである(警察法11条)。大臣ポストでありながら、普段は一票すら持たない
  • 「警察の独立性は大事か、それとも民主的統制が大事か」という二択で考えるのは、問いの立て方が間違っている。本条は両方をいっぺんに満たすために、両院の同意で任命される素人委員(警察法7条)をはさむ構造を採った。どちらか一方を選ぶのではなく、間に合議体を置くことが答えだった
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容警察法4条:国家公安委員会の設置と6人構成警察法5条:国家公安委員会の任務(警察庁の管理)と所掌事務
警察法71条:緊急事態の布告
総理大臣との関係所轄(組織上の所属のみ、個別指揮なし)委員会が大綱方針を定めて警察庁を管理、総理は関与しない
総理大臣が一時的に警察を直接統制
適用場面平時の常設組織平時の警察運営全般
大規模災害・騒乱などの非常時に限る

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国 警察法

台湾では内政部とその下の警政署が警察行政を所管し、日本の国家公安委員会のような合議制の管理機関は置かれていない

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

韓国は行政安全部に国家警察委員会を置くが、議決の拘束力は日本の国家公安委員会より弱いと指摘されることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 与党の有力議員が絡む事件で、捜査が不自然に止まったように見える。総理大臣が警察に「手を引け」と命じることは法的にできるのか? 答えは原則ノーだ。命令系統は国家公安委員会を通り、しかも委員は総理が自由に選べるわけではない。報道を読む目が変わる
  • 大規模災害や騒乱で内閣総理大臣が緊急事態を布告すると、総理大臣が一時的に警察を直接統制する(警察法71条以下)。平時の6人による管理が非常時に一本化される切替スイッチ。そのスイッチがどこにあるかを知っていれば、ニュース速報の重みが違って聞こえる

学説

通説(行政委員会合憲説):憲法65条は行政権を内閣に帰属させるが、政治的中立性が特に要請される分野では、国会による統制や任命を通じた内閣の関与があれば、独立性のある行政委員会の設置も合憲とする見解が通説である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:旧警察法(昭和22年法律第196号)を全部改正して現行警察法を制定。国家地方警察と自治体警察の二本立てを廃し、国家公安委員会を内閣総理大臣の所轄の下に置く体制が確立した。

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 国家公安委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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