警察法 第4条(設置及び組織)
- 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
- 2.国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。
この条文の基本情報
設置及び組織とは何ですか?
定義設置及び組織とは、警察法第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第4条(設置及び組織)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第4条の条文原文は「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。」で始まります。
- 警察法第4条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第4条の前の条は警察法第3条です。
- 警察法第4条の次の条は警察法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/4