警察法 第11条(会議)
- 国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
- 2.国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 3.委員長に故障がある場合においては、第六条第三項に規定する委員長を代理する者は、前二項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、警察法第11条に定められた規定で、「国家公安委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第11条(会議)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第11条の条文原文は「国家公安委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
- 警察法第11条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第11条の前の条は警察法第10条です。
- 警察法第11条の次の条は警察法第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/11