警察法 第11条(会議)
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- 国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
- 2.国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 3.委員長に故障がある場合においては、第六条第三項に規定する委員長を代理する者は、前二項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、警察法第11条に定められた規定で、「国家公安委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第11条(会議)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第11条の条文原文は「国家公安委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
- 警察法第11条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第11条の前の条は警察法第10条です。
- 警察法第11条の次の条は警察法第12条です。
- 警察法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法11条は、国家公安委員会の会議は委員長と委員3人以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決め、可否同数のときは委員長が決すると定める。
Q · 国家公安委員長(大臣)は、委員会の採決で票を持っているの?
通常は持たない。可否同数のときだけ委員長が決する
警察法11条2項により、国家公安委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決します。委員長は国務大臣が務めますが(同法6条)、委員とは別の地位であり、通常の採決には加わりません。会議には委員長と委員3人以上の出席が必要です。委員長に故障があるときは、あらかじめ委員の中から定められた代理者が委員長の職務を行い、定足数の計算上はなお委員として数えられます(同条3項)。
解説
国家公安委員会の委員長は国務大臣である。ところが警察法11条をよく読むと、大臣であるその委員長は、ふだんの議決で一票を持っていない。議事は「出席委員の過半数」で決まり、委員長が決めるのは可否同数のときだけである。警察法上、委員長と「委員」は別のポストで、委員は国会の同意を得て任命される民間出身の5人である(警察法4条、7条)。会議を開いて議決するには、委員長と委員3人以上の出席が必要になる。つまり、全国の警察を管理するこの合議体の多数決は、政治家ではなく、国会の同意を経た民間人の手に委ねられている。捜査に政治が直接口を出さないように仕組まれた構造である。委員長に故障(病気や不在などで職務を行えない事情)があるときは代理が委員長の職務を行うが、定足数の計算ではその代理者もなお「委員」として数えられる。人数のごまかしで会議を成立させる抜け道まで、あらかじめ塞いである。警察の不祥事がニュースになったとき、「大臣は何をしていた」とだけ問うのは的外れである。問うべきは「委員会の議決はどうだったか」だ。
法的な位置づけ
警察法第11条は、国家公安委員会の会議運営を定める規定である。会議は委員長が招集し、委員長及び3人以上の委員の出席を定足数とする。議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長が決する。委員長に故障があるときは、第6条第3項の代理者が委員長の職務を行い、定足数の計算上は委員として扱われる。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公安委員会とは何ですか?
内閣府の外局として置かれる合議制の行政委員会で、警察庁を管理します(警察法4条、5条)。委員長と5人の委員で構成されます。
Q2国家公安委員長には誰がなる?
国務大臣が委員長に充てられます(警察法6条)。ただし通常の採決には加わらず、可否同数のときだけ決します(同法11条2項)。
Q3国家公安委員はどうやって選ばれる?
内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します(警察法7条)。任命前5年間に警察・検察の職業的公務員だった人は委員になれません。
Q4国家公安委員は政党に入れる?
入れますが制限があります。委員のうち3人以上が同一の政党に属することはできません(警察法7条)。特定政党による多数支配を防ぐ仕組みです。
Q5国家公安委員会の会議は誰が招集する?
委員長が招集します(警察法11条1項)。委員長に故障があるときは、あらかじめ定められた代理者が招集の職務を行います(同条3項)。
Q6国家公安委員会と警察庁の違いは?
国家公安委員会は警察庁を管理する合議体、警察庁は実際に警察行政を担う国の機関です。長官の任免は委員会が首相の承認を得て行います。
Q7国家公安委員の任期は何年?
任期は5年です(警察法8条)。内閣の任期より長く設定されており、政権交代の影響を受けにくくする意図があると説明されます。
Q8国家公安委員会の会議内容は公開されている?
会議そのものは非公開ですが、国家公安委員会のウェブサイトで会議の開催状況や議事の概要が公表されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国家公安委員長って大臣なのに、なんで多数決に入らないんですか?
警察法11条2項で、議事は「出席委員」の過半数で決まり、委員長が決するのは可否同数のときだけとされているからです。委員長は国務大臣が務めますが(警察法6条)、「委員」とは別のポストです。政治が警察を直接動かすことを防ぐための設計です。実務のポイント:この仕組みは戦後、警察の政治的中立を確保するために採られたと説明されます。報道で「大臣の指示」が話題になったときは、それが委員会としての議決を経たものかどうかを確認すると、ニュースの見え方が変わります
Q2委員が何人か休んだら、会議は開けなくなるんですか?
委員長と3人以上の委員が出席すれば会議を開けます(警察法11条1項)。委員は5人なので、2人までの欠席なら成立します。委員長に故障があるときは代理者が職務を行い、定足数の計算ではその代理者もなお委員として数えられます(同条3項)。実務のポイント:3項は、代理者を「委員長側」に数え替えて委員が1人足りなくなる事態を防ぐ規定です。条文の地味な一句が、機関の運営を止めないための安全装置になっています
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家公安委員長=警察のトップで、警察に命令できる大臣」という理解は正しくない。警察庁を管理するのは委員長個人ではなく合議体としての国家公安委員会であり(警察法5条)、その議事は出席委員の過半数で決まる。委員長の票が意味を持つのは可否同数のときだけである
- 「委員会は形式的な追認機関にすぎない」という見方は、実態の評価としては議論の余地がある。ただし、制度上は警察庁長官の任免(警察法16条)も国家公安委員会規則の制定(警察法12条)も委員会の権限である。形骸化しているかどうかを論じる前に、形骸化したら何が失われるかを把握しておくべきだろう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 警察法11条:会議の招集・定足数・議決方法 | 警察法6条:委員長は国務大臣、代理者の指定 警察法7条:委員の任命(両議院の同意)と政党所属制限 |
| 委員長の位置づけ | 招集権者。採決は可否同数のときだけ決する | 国務大臣をもって充てる地位 委員長は委員に含まれない(委員は5人) |
| 代理者の扱い | 委員長の職務を行うが、定足数計算ではなお委員 | 委員のうちから予め代理者を定める根拠規定 規定なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では内政部が全国の警察行政を掌理し、警政署が執行する。日本のような合議制の公安委員会は置かれておらず、大臣系統の指揮で動く点が対照的
韓国は国家警察委員会を置き、警察行政の重要事項を審議・議決させる。合議体で警察の政治的中立を図る発想は日本と共通する
米国では連邦レベルの統一機関はなく、市ごとの文民委員会が警察を監督する例がある。日本の戦後公安委員会制度はこの文民統制の発想を取り入れたと説明される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察の大規模な不祥事が報じられ、SNSでは「公安委員長の大臣が辞めろ」の大合唱。だが警察の管理に関する議決の多数を握っているのは5人の委員で、大臣は同数のときにしか票を持たない。責任の所在を正しく問うには、誰が採決したかを見る必要がある
- 卒論やゼミで「警察の政治的中立はどう担保されているか」を調べていて、条文が組織規定ばかりで行き詰まった。答えに届く道の一つは11条2項の「委員長の決するところによる」という一句にある。大臣は原則として票を持たない。制度設計の意図はこの一行に凝縮されている
- もし委員2人が同時に病欠し、委員長も出張中だったら、その日の会議はどうなる? 残りは委員3人と代理者だけ。代理者も定足数の計算では委員に数えられるので、委員3人の出席という要件は満たされる。会議は成立する
学説
通説(行政委員会合憲論):国家公安委員会のような行政委員会は、内閣による委員任命権や予算を通じた統制が及ぶ限り、行政権の内閣帰属を定める憲法65条に反しない。本条が委員長に通常の票を与えない構造は、この独立性を会議運営の面から支える。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:旧警察法の制定により、国家地方警察と自治体警察の二本立てのもとで国家公安委員会が設置され、文民委員会による警察管理が導入された
- 2.昭和29年(1954年) 改正:現行警察法(昭和29年法律第162号)の制定により警察組織を国と都道府県に再編。国家公安委員長を国務大臣とし、会議運営を本条で定めた
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