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警察法 第12条(規則の制定)

国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。

この条文の基本情報

規則の制定とは何ですか?

定義規則の制定とは、警察法第12条に定められた規定で、「国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第12条(規則の制定)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第12条の条文原文は「国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。」で始まります。
  3. 警察法第12条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第12条の前の条は警察法第11条です。
  7. 警察法第12条の次の条は警察法第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/12
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