警察法 第12条(規則の制定)
国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。
この条文の基本情報
規則の制定とは何ですか?
定義規則の制定とは、警察法第12条に定められた規定で、「国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第12条(規則の制定)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第12条の条文原文は「国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。」で始まります。
- 警察法第12条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第12条の前の条は警察法第11条です。
- 警察法第12条の次の条は警察法第12条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/12