警察法 第12条の2(監察の指示等)
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- 国家公安委員会は、第五条第四項第二十六号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
- 2.国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
- 3.国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
この条文の基本情報
監察の指示等とは何ですか?
定義監察の指示等とは、警察法第12条の2に定められた規定で、「国家公安委員会は、第五条第四項第二十六号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとするこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第12条の2(監察の指示等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第12条の2の条文原文は「国家公安委員会は、第五条第四項第二十六号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとするこ…」で始まります。
- 警察法第12条の2は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第12条の2の前の条は警察法第12条です。
- 警察法第12条の2の次の条は警察法第12条の3です。
- 警察法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/12_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法12条の2は、国家公安委員会が監察に限り警察庁へ具体的・個別的な指示を出せると定める。指名した委員に指示の履行状況を点検させることもできる。
Q · 国家公安委員会は警察庁の不祥事調査に口を出せるの?
監察に限り、警察庁へ個別具体的な指示を出せる
警察法12条の2により、国家公安委員会は監察について必要と認めるとき、警察庁に具体的・個別的な指示を出せます。指示をした場合は、指名した委員に履行状況を点検させることもでき、その補助には警察庁の職員を充てられます。委員会の関与は原則として大綱方針による管理にとどまるため、本条は監察の場面に限った例外にあたります。
解説
警察の不祥事が報じられるたび、「どうせ身内で調べて終わりだろう」と思った人は多いはずだ。その疑いは半分当たっていて、半分外れている。警察庁の内部には監察部門があるが、その上に外部の目として国家公安委員会がいる。ただし通常、国家公安委員会が警察庁に出せるのは大まかな方針(大綱方針)だけで、「この事件をこう調べろ」と個々の案件に口を出すことは想定されていない。本条は、その原則に空けられた穴である。監察(組織内部の規律違反や不正を調べる仕組み)に限っては、委員会が具体的・個別的な指示を出せる。さらに委員を一人指名し、指示どおりに動いているかを点検させられる。その委員には警察庁の職員を補助として付けられる。背景には平成11年から12年(1999年から2000年)の神奈川県警・新潟県警をめぐる一連の不祥事と、それを受けた警察刷新会議の提言がある(改正経緯の詳細は要確認)。監察の結果に疑問を持ったとき、どこに圧力をかければ仕組みが動くのかは、この一条を読めば見えてくる。
法的な位置づけ
警察法12条の2は、監察の指示等を定める規定である。国家公安委員会は、監察について必要と認めるとき、警察庁に対する指示を具体的または個別的な事項にわたるものとすることができる。指示をした場合、指名した委員に履行状況を点検させることができ、警察庁の職員にその事務を補助させることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1警察の監察とは何ですか?
警察組織内部の規律違反や不正、職務執行の適正さを調べる仕組みです。一次的には警察内部の監察部門が担当します。
Q2国家公安委員会とは何をする機関ですか?
警察庁を管理する合議制の行政委員会です。委員長と5人の委員で構成され、警察の政治的中立を守りつつ、大綱方針を示して警察行政を監督します。
Q3国家公安委員会は警察の捜査を指揮できる?
できません。委員会の関与は原則として大綱方針による管理にとどまります。個別具体的な指示ができるのは、警察法12条の2の監察の場面に限られます。
Q4警察の不祥事は誰がチェックしている?
警察内部の監察部門が一次的に調べます。その上で国家公安委員会や都道府県公安委員会が、監察について個別の指示や委員による点検を行えます。
Q5警察法12条の2はいつできた?
平成12年(2000年)の警察法改正で設けられたとされます。同時期に起きた一連の警察不祥事と、警察刷新会議の提言が背景にあります。
Q6監察の点検をするのは誰?
国家公安委員会が指名する委員です。委員は警察庁の職員の補助を受けながら、委員会の指示が守られているかを点検します。
Q7都道府県警察の監察は誰が指示する?
都道府県公安委員会です。警察法43条の2が、本条と同じ構造の監察の指示と委員による点検を定めています。
Q8国家公安委員会の監察指示は公表される?
法律上の公表義務は本条にありません。ただ委員会の議事概要などに記録が残る場合があり、手掛かりとして確認する価値があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察の不祥事って、結局警察が自分で調べて終わりなんじゃないの?
一次的な調査は警察内部の監察部門が行う。ただ警察法12条の2により、国家公安委員会は監察について具体的・個別的な指示を出し、指名した委員に履行状況を点検させることができる。都道府県警察については、都道府県公安委員会に同様の権限がある(43条の2)。実務のポイント:この権限が実際に使われたかどうかは、委員会の議事概要に記録が残ることがある。報道より先に国家公安委員会の公表資料を確認すると、監督がどこまで踏み込んだかの手掛かりになる
Q2一般人が警察の対応に文句を言いたいとき、国家公安委員会に直接言えるの?
都道府県警察職員の職務執行については、警察法79条に基づき都道府県公安委員会へ文書で苦情を申し出る制度がある。委員会は誠実に処理し、原則として処理結果を文書で通知しなければならない。実務のポイント:電話や窓口での口頭の抗議は、この制度上の「苦情」として扱われないことがある。日時・場所・職員の言動を具体的に書いた文書で出すことで、結果の通知まで含めた法定の手続に乗る
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家公安委員会は警察のトップで、何でも個別に命令できる」と思われがちだが、実際は逆である。委員会の警察庁に対する関与は原則として大綱方針による「管理」にとどまり、個々の捜査を指揮することはない。個別の指示ができるのは本条の監察の場面に限られる。例外がわざわざ条文で定められていること自体が、原則がいかに抑制的かを物語っている
- 「外部による監督」と聞くと、第三者機関が独自に調査するイメージを持つかもしれない。本条の点検の実働を補助するのは警察庁の職員(第3項)である。委員の目は外から入るが、手足はなお警察の内部にある。この構造を知らずに「外部監督があるから大丈夫」と安心すると、実態との落差を見落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指示を出す主体 | 警察法12条の2:国家公安委員会 | 警察法43条の2:都道府県公安委員会 警察法5条:国家公安委員会(任務・所掌事務) |
| 指示の相手方 | 警察庁 | 都道府県警察 警察庁(管理を通じて) |
| 関与の程度 | 監察に限り具体的・個別的な指示が可能 | 監察に限り具体的・個別的な指示が可能 原則として大綱方針による管理 |
| 履行の確保 | 指名委員による点検、警察庁職員が補助 | 指名委員による点検(都道府県レベル) 個別点検の定めなし |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国も国家警察委員会という合議制機関を置くが、その権限は主に審議・議決であり、日本の公安委員会の管理権とは性格が異なるとされる
ドイツでは連邦議会に置かれる警察受託者が、連邦警察の構造的問題や不祥事を独自に調査する。議会型の外部監督である点が日本と異なる
米国では司法省が地方警察の違法な慣行を調査し、民事訴訟や同意判決により改善を求める。司法主導の外部統制モデルである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察官による証拠隠しがニュースになり、警察庁が「内部で厳正に調査する」とだけ発表した。国家公安委員会が個別の指示を出したのか、委員による点検が入ったのか。記者会見でそこを質問できる記者と質問できない記者とでは、翌日の記事の深さがまるで違う
- もし、家族が関わった事件で警察の捜査に明らかな手抜きがあり、「内部で確認した結果、問題なし」とだけ返されたら、次にどこを動かせるだろうか? 都道府県警察であれば都道府県公安委員会への文書による苦情申出があり、全国規模の問題なら国家公安委員会の監察指示権という上の階層が控えている
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)頃(要検証) 警察不祥事と警察刷新会議の提言を受けた警察法改正で、監察の個別指示と委員による点検の仕組みが新設されたとみられる。その後の第5条の号番号変更に伴い、引用号数が改正された可能性がある。人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:一連の警察不祥事と警察刷新会議の提言を受けた警察法改正で、国家公安委員会による監察の個別指示と委員による点検の仕組みが設けられたとされる。改正法の番号と施行日は要確認
- 警察法 第5条国家公安委員会の任務と監察の所掌
- 警察法 第16条警察庁長官は委員会の管理に服する
- 警察法 第43条の2都道府県公安委員会の監察の指示
- 警察法 第79条都道府県公安委員会への苦情の申出
- 警察法 第7条委員の任命に両議院の同意が必要
- 内閣府設置法 第64条国家公安委員会を外局とする根拠(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第82条監察結果を受けた懲戒処分の根拠
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