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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

警察法 第12条の3(資料の提出の要求等)

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  1. 国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
  2. 2.国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
  3. 3.国家公安委員会は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
  4. 4.国家公安委員会は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

この条文の基本情報

資料の提出の要求等とは何ですか?

定義資料の提出の要求等とは、警察法第12条の3に定められた規定で、「国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第12条の3(資料の提出の要求等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第12条の3の条文原文は「国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」で始まります。
  3. 警察法第12条の3は第二章 国家公安委員会に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第12条の3の前の条は警察法第12条の2です。
  7. 警察法第12条の3の次の条は警察法第12条の4です。
  8. 警察法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/12_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法12条の3は、国家公安委員会が犯罪被害者等施策などの推進のため、他省庁の長に資料要求・勧告・措置報告要求を行い、総理大臣に意見具申できると定める。

Q · 国家公安委員会は、犯罪被害者支援で他の省庁に命令できるの?

命令はできないが、勧告し、最後は総理に意見具申できる

警察法12条の3により、国家公安委員会は同法5条6項の事務(犯罪被害者等施策など内閣の重要政策の総合調整)に必要な範囲で、関係行政機関の長に資料提出と説明を求め(1項)、勧告し(2項)、勧告に基づく措置の報告を求めることができます(3項)。さらに特に必要があれば、内閣総理大臣に内閣法6条の指揮監督がとられるよう意見を具申できます(4項)。勧告に法的拘束力はありません。

解説

犯罪被害者支援と聞けば、多くの人は警察の窓口を思い浮かべる。だが実際の支援は一つの役所では完結しない。医療費は厚生労働省、住まいは国土交通省、裁判での配慮は法務省、学校は文部科学省が受け持つ。縦割りの隙間に落ちた被害者は、窓口を回るたびに同じ説明を繰り返すことになる。本条は、国家公安委員会がこの縦割りに横串を通すための道具を並べたものだ。第五条第六項の事務(閣議で決めた基本方針に沿って、内閣の重要政策を省庁横断で企画・調整する事務。代表例が犯罪被害者等施策)を進めるため、他省庁の大臣に四段階で働きかけられる。資料と説明を求める。勧告する(法的拘束力のない、公式の改善要請)。勧告後にとった措置の報告を求める。それでも動かなければ、内閣総理大臣に意見を具申し、内閣法6条による指揮監督を促す。命令権はない。ただし「報告を求められる」「総理まで上がる」という段階があるため、他省庁も無視しにくい。被害者支援が前に進まない理由を知りたいとき、あなたが見るべき場所はここにある

法的な位置づけ

警察法12条の3は、国家公安委員会の総合調整権限を定める規定である。同法5条6項の内閣重要政策事務の遂行に必要な場合、関係行政機関の長に対する資料提出・説明の要求、勧告、勧告に基づく措置の報告要求、および内閣法6条の措置を求める内閣総理大臣への意見具申を認める。勧告に法的拘束力はない。

よくある質問 AI による整理

Q1警察法12条の3とは?

国家公安委員会が内閣の重要政策事務のために、他省庁の長へ資料要求・勧告・措置報告要求を行い、総理大臣に意見具申できると定めた条文です。

Q2国家公安委員会の勧告に法的拘束力はある?

ありません。勧告は公式の改善要請にとどまります。ただし措置報告の要求や総理大臣への意見具申が後に控えているため、実務上は無視しにくい仕組みです。

Q3犯罪被害者等施策の担当はどこの省庁?

2016年4月から、施策の総合調整は内閣府から国家公安委員会・警察庁に移りました。医療・住宅・教育など個別の支援は、各所管省庁がそれぞれ担当しています。

Q4警察法5条6項の事務とは何?

閣議で決めた基本方針に基づき、内閣の重要政策について省庁横断の企画立案・総合調整を行う事務です。本条の権限はこの事務の範囲でしか使えません。

Q5意見具申とはどういう意味?

上位の機関に意見を正式に申し出ることです。本条4項では、国家公安委員会が総理大臣に対し、内閣法6条の指揮監督権を使うよう求める手続を指します。

Q6内閣法6条の指揮監督とは?

内閣総理大臣が、閣議で決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督できるとする規定です。本条の意見具申は、最終的にこの権限の発動を促すものです。

Q7国家公安委員会の勧告は公開される?

本条に公表義務の定めはありません。勧告や措置報告の有無を知りたい場合は、行政文書の開示請求や国会質問で確認する方法があります。

Q8他の省にも同じような勧告権はある?

あります。2015年の法改正で、内閣府にあった総合調整機能の一部が各府省に移され、似た形の資料要求・勧告規定が複数の設置法に置かれました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国家公安委員会って、警察以外の役所にも口を出せるんですか?

出せます。ただし範囲は限られています。警察法5条6項が定める、内閣の重要政策に関する事務(犯罪被害者等施策など)を進めるのに必要な場合に限って、本条で他省庁の大臣に資料の提出を求めたり、勧告したりできます。実務のポイント:勧告は実際に発動されなくても意味を持ちます。「勧告されうる」という事実そのものが、省庁間の事前調整で交渉材料として効いています

Q2勧告を無視されたら、それで終わりなんですか?

終わりではありません。国家公安委員会は、勧告に基づいてとった措置の報告を求められます(本条3項)。さらに必要であれば、内閣総理大臣に意見を具申できます(4項)。総理大臣は、閣議で決めた方針に基づいて行政各部を指揮監督できます(内閣法6条)。実務のポイント:この最終段階まで進むこと自体が政治的に大きな出来事になります。そのため、実際には手前の段階で決着することが多いと考えられています

間違えやすい点 AI による整理

  • 国家公安委員会は警察の監督機関にすぎないと考える人が多い。だが第五条第二項で「特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助ける」任務が加わっている。その事務の範囲では、警察の外にある省庁にまで働きかけられる。守備範囲はあなたの想像より広い
  • 勧告と聞くと、命令のように従わせる力があると思いがちだ。実際には、本条の勧告に法的拘束力はない。力の源は拘束力ではなく手順にある。勧告のあとには措置の報告を求める段階があり、その先には総理大臣への意見具申が控えている。それぞれの段階で、相手の省庁は説明を求められる。強制力がなくても、省庁が勧告を黙殺しにくいのはこのためだ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
犯罪被害人權益保障法

台湾では法務部が主管し、関係機関が連携して被害者保護を進める枠組みをとる。日本のように治安機関の合議体に総合調整権限を持たせる設計とは異なる。

韓国
범죄피해자 보호법

韓国では法務部が犯罪被害者保護の基本計画を所管する。日本の国家公安委員会型とは主管機関の性格が異なる。

ドイツ
Grundgesetz Art. 65

ドイツも各大臣の所管責任(Ressortprinzip)と首相の方針決定権(Richtlinienkompetenz)を併存させており、分担管理と総理の指揮監督を組み合わせる日本の構造と比較しやすい。

アメリカ
Victims of Crime Act of 1984

米国では司法省の Office for Victims of Crime が被害者支援基金の配分を通じて連邦・州の施策を束ねる。勧告よりも財源配分によって調整する点が特徴。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族が事件に巻き込まれた。警察署では丁寧に対応してもらえたのに、市役所の窓口に行くと「うちの担当ではない」と言われ、県の相談窓口では書類を一から出し直すよう求められた。担当が細かく分かれていることが、被害者の疲れを何倍にもする。こうした省庁間のすき間を、国の段階で埋める調整権限を定めているのが本条である
  • 犯罪被害者等基本計画の見直しが進んでいて、パブリックコメントの締切まであと10日。自治体で被害者支援を担当するあなたは、国の関係省庁がどこまで協力しているのかを知りたい。国家公安委員会が各省に勧告したことはあるのか。その勧告にどう応じたかという報告は公開されているのか。意見書の説得力は、この一点を押さえているかで大きく変わる
  • もし国家公安委員会の勧告を受けた省庁が何もしなかったら、どうなるのか? 次の段階として、内閣総理大臣への意見具申が控えている

学説

通説:各大臣による分担管理原則を前提に、重要政策の省庁横断的な推進は、命令権ではなく資料要求・勧告・意見具申という非拘束的手段と、最終的な内閣総理大臣の指揮監督によって担保されると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正法による新設と推定(要検証) 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律によって、犯罪被害者等施策の担当が内閣府から国家公安委員会へ移された。本条はそれに伴って新設されたと推定される。施行日とその後の文言改正の有無は、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律により、犯罪被害者等施策の総合調整を内閣府から国家公安委員会へ移すのに伴い新設されたとみられる(施行日を含め要検証)。

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 国家公安委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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