警察法 第12条の3(資料の提出の要求等)
- 国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
- 2.国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
- 3.国家公安委員会は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
- 4.国家公安委員会は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
この条文の基本情報
資料の提出の要求等とは何ですか?
定義資料の提出の要求等とは、警察法第12条の3に定められた規定で、「国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第12条の3(資料の提出の要求等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第12条の3の条文原文は「国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」で始まります。
- 警察法第12条の3は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第12条の3の前の条は警察法第12条の2です。
- 警察法第12条の3の次の条は警察法第12条の4です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/12_3