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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第17条(所掌事務)

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警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、警察法第17条に定められた規定で、「警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第17条(所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第17条の条文原文は「警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。」で始まります。
  3. 警察法第17条は第一節 総則に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第17条の前の条は警察法第16条です。
  7. 警察法第17条の次の条は警察法第18条です。
  8. 警察法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法17条は、警察庁が国家公安委員会の管理の下で第5条第4項の事務をつかさどり、同条第5項・第6項の事務で委員会を補佐すると定める。個別事件の捜査は原則として都道府県警察が担う。

Q · 警察庁って、自分の事件を直接捜査してくれるところなの?

いいえ、現場の捜査は原則として都道府県警察が担います

警察法17条によれば、警察庁は国家公安委員会の管理の下で、第5条第4項各号に掲げる事務(警察制度の企画立案、警察教養、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計、警察装備など)をつかさどる国の機関です。個別事件の捜査や取締りは原則として都道府県警察(東京都では警視庁)が行います。地元の警察の対応に不満がある場合は、都道府県公安委員会への文書による苦情申出(警察法79条)が法律上の手段です。

解説

「警察に届けた」と言うとき、相手はほぼ確実に警察庁ではない。本条を読むと分かるのは、警察庁が現場で捜査する組織ではなく、国家公安委員会の管理の下で制度をつくり、予算を組み、全国を調整する司令塔だという点である。警察庁が担う事務は、第5条第4項の各号に列挙されている。警察制度の企画立案、国の公安に関わる警察運営、警察教養(警察官の研修・教育)、通信、鑑識、犯罪統計、装備などである。実際の捜査や取締りは、原則として都道府県警察(東京都では警視庁)が行う。この区分を知らないまま「警察庁に訴える」と動くと、宛先を間違えて時間だけを失う。逆にこの区分を知っていれば、地元の警察の対応に不満があるとき、どの窓口に何を持ち込めばよいかが見える。ただし令和4年(2022年)の改正以降、重大サイバー事案については国が直接捜査に関わる仕組みもできている。細部は最新の法令で確認してほしい

法的な位置づけ

警察法17条は警察庁の所掌事務を定める規定であり、警察庁が国家公安委員会の管理の下に、同法第5条第4項各号に列挙された事務をつかさどるとともに、同条第5項及び第6項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する旨を規定する。国の警察機関と都道府県警察の役割分担を画する組織法上の基本規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1警察庁の仕事とは何ですか?

警察制度の企画立案、警察教養、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計、警察装備など、警察法5条4項に列挙された事務を担います(警察法17条)。

Q2警察庁は事件の捜査をしますか?

個別事件の捜査は原則として都道府県警察が行います。警察庁は制度設計と全国調整が中心です。ただし重大サイバー事案など例外的な仕組みもあります。

Q3警察庁は誰の管理下にありますか?

国家公安委員会の管理の下に置かれています(警察法15条・17条)。政治的中立を確保するため、合議制の委員会が警察庁を管理する設計です。

Q4警察庁の根拠法は何ですか?

警察法(昭和29年法律第162号)です。15条で国家公安委員会に警察庁を置くと定め、17条で所掌事務を定めています。内部組織の細目は警察庁組織令が定めます。

Q5警察庁長官とはどんな立場ですか?

警察庁の長で、国家公安委員会の管理に服し、庁務を統括して所部の職員を任免・指揮監督します(警察法16条)。警察官の最高位にあたります。

Q6警察庁に苦情を送っても意味がない?

個別の対応への苦情は、都道府県公安委員会に文書で申し出るのが法律上の手段です(警察法79条)。処理と結果通知の義務があるため、警察庁宛てより届きやすいです。

Q7警察庁の内部組織はどうなっていますか?

長官官房と複数の局(生活安全局、刑事局、交通局、警備局など)で構成され、詳細は警察法19条と警察庁組織令が定めます。組織は改正で見直されることがあります。

Q8国家公安委員会と警察庁の関係は?

国家公安委員会が「管理」し、警察庁が実務を担う関係です。委員会は大綱方針を示し、警察庁はそれに沿って事務をつかさどり、委員会を補佐します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察庁と警視庁って、結局どっちが偉いんですか?

上下関係というより役割が違う。警察庁は国の機関で、国家公安委員会の管理の下で警察法5条4項の事務(制度企画、予算、全国調整など)をつかさどる(本条)。警視庁は東京都の警察で、現場で捜査を担う。実務のポイント:警視総監や道府県警察本部長といった幹部は、警察庁で採用された国家公務員が就くことが多い。人事という面では、両者はつながっている

Q2地元の警察に被害届を受け取ってもらえないとき、警察庁に言えば何とかなりますか?

警察庁は個別の事件の窓口ではないので、期待どおりにはならないことが多い。法律上の手段は、都道府県公安委員会への文書による苦情申出である(警察法79条)。申出を受けた公安委員会は、法令などに従って誠実に処理し、原則として結果を文書で通知しなければならない。実務のポイント:苦情は「日時・場所・対応した職員・言われた内容」を具体的に書くほど、内部の調査が動きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 警察庁と警視庁を同じものだと思っている人は多い。警視庁は東京都の警察で、組織上は都道府県警察の一つである。一方、警察庁は国の行政機関であり、現場の事件捜査を原則として担わない。名前は似ていても、属している階層がまったく違う
  • 警察庁がトップに立ち、全国の警察を直接命令していると考えるのは視点のずれである。法律上、警察庁の上には国家公安委員会の管理があり、都道府県警察の上にも都道府県公安委員会の管理がある。政治から距離を置くために、民間人を中心とする合議制の委員会を二重に挟む設計になっている。「警察はトップダウンだ」という感覚だけで見ると、苦情や要望を公安委員会に持ち込めるという選択肢が視界から消える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象警察法17条:警察庁の所掌事務警察法5条:国家公安委員会の任務と所掌事務
警察法16条:警察庁長官の地位と職務
主体の性格国の行政機関(事務をつかさどる実務組織)合議制の行政委員会(警察を管理する機関)
警察庁の長(庁務を統括する個人)
上下関係国家公安委員会の管理の下に置かれる内閣総理大臣の所轄の下に置かれる
国家公安委員会の管理に服する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
警察法第4条・内政部警政署組織法

台湾では内政部警政署が全国の警察行政事務を執行し、各直轄市・県市の警察局を指導監督する。日本のような公安委員会による管理の層は置かれていない

ドイツ
BKAG § 2

ドイツでは警察権は原則として州に属し、連邦刑事庁(BKA)は情報集約・調整のZentralstelleとして機能する点で、警察庁の全国調整機能と類似する

アメリカ
28 U.S.C. § 531 ff.

米国には全国警察は存在せず、FBIは司法省内の連邦捜査機関として自ら捜査を行う点で、原則として捜査を担わない警察庁とは性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ストーカー被害の相談に地元の警察署が動いてくれない。怒りのあまり、警察庁のサイトから長文を送ろうとしていないか? 警察庁は個別の事件を指揮する窓口ではない。本当に効くのは、都道府県公安委員会への文書による苦情申出である
  • ニュースで「警察庁が全国の警察に通達」と流れた。それを受けて、翌週からあなたの町の交通取締りの重点が変わる。全国で足並みがそろう理由は、本条にある調整機能だ

学説

通説:警察法上の「管理」は、公安委員会が大綱方針を定めて警察にそれに即した事務処理を行わせることを意味し、個々の事務執行についての具体的な指揮監督までは含まないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、旧警察法下の国家地方警察・自治体警察の二本立てを改め、都道府県警察に一元化するとともに、国家公安委員会に警察庁を置き、その所掌事務を本条で定めた。

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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