警察法 第19条(内部部局)
- 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
- 2.刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
この条文の基本情報
内部部局とは何ですか?
定義内部部局とは、警察法第19条に定められた規定で、「警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第19条(内部部局)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第19条の条文原文は「警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。」で始まります。
- 警察法第19条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第19条の前の条は警察法第18条です。
- 警察法第19条の次の条は警察法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/19