警察法 第19条(内部部局)
クイックジャンプ
- 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
- 2.刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
この条文の基本情報
内部部局とは何ですか?
定義内部部局とは、警察法第19条に定められた規定で、「警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第19条(内部部局)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第19条の条文原文は「警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。」で始まります。
- 警察法第19条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第19条の前の条は警察法第18条です。
- 警察法第19条の次の条は警察法第20条です。
- 警察法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法19条は、警察庁に長官官房と生活安全局・刑事局・交通局・警備局・サイバー警察局の五局を置き、刑事局に組織犯罪対策部、警備局に外事情報部と警備運用部を置くと定める。
Q · 警察法19条って何を決めている条文?
警察庁の中の局と部の配置を定める条文で、捜査権限の規定ではない
警察法19条は、警察庁に長官官房と、生活安全局・刑事局・交通局・警備局・サイバー警察局の五局を置き(1項)、刑事局に組織犯罪対策部、警備局に外事情報部と警備運用部を置く(2項)と定めます。つまり国の警察機関の内部構成表であり、事件の捜査や逮捕の権限を直接与える規定ではありません。日々の被害相談や捜査の窓口は都道府県警察で、警察庁は制度設計と全国的な調整を担います。
解説
ニュースで「警察庁が発表」と聞くと、全国の刑事を動かす巨大な捜査本部を思い浮かべがちだ。実態は違う。警察法19条が定めるのは、警察庁の中の配置である。長官官房に五つの局(生活安全局、刑事局、交通局、警備局、サイバー警察局)が並び、刑事局の下に組織犯罪対策部、警備局の下に外事情報部と警備運用部が置かれる。あなたが110番する先も、被害届を出す先も、ほとんどの場合は都道府県警察である。警察庁は全国の警察の制度を作り、調整し、指揮監督する「司令塔」の役割を担う。この区別が分かると、ニュースの読み方が変わる。たとえば「警察庁が特殊詐欺対策を強化」は、明日あなたの街の交番の動きが変わるという合図であって、警察庁の職員が直接犯人を追うという意味ではない。ただし例外が一つある。令和4年(2022年)の改正後、国家レベルで対処すべき重大なサイバー事案は、国の警察機関(関東管区警察局の専門部隊)が自ら捜査できるようになった。サイバー警察局という名前がこの条文に入ったのは、その変化を映している
法的な位置づけ
警察法19条は、国の警察行政機関である警察庁の内部部局を定める組織規範である。第1項で長官官房及び生活安全局、刑事局、交通局、警備局、サイバー警察局の五局を置き、第2項で刑事局に組織犯罪対策部、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1警察庁とは何ですか?
国家公安委員会の管理の下に置かれる国の警察機関です。全国の警察制度の企画立案や調整、都道府県警察の指揮監督を担い、内部の局と部は警察法19条が定めます。
Q2警察庁と警視庁の違いは?
警察庁は国の機関で、全国の警察を調整する司令塔です。警視庁は東京都の警察で、都道府県警察の一つです。警察法19条が内部組織を定めるのは警察庁のほうです。
Q3警察庁の局はいくつある?
長官官房のほかに五局です。生活安全局、刑事局、交通局、警備局、サイバー警察局が警察法19条1項で置かれています。
Q4組織犯罪対策部とは?
警察法19条2項により刑事局に置かれる部です。暴力団対策や薬物・銃器対策、資金洗浄対策などを担い、疑わしい取引情報を集約する JAFIC もここにあります。
Q5外事情報部は何をしている?
警備局に置かれる部で、外国の情報活動への対処や国際テロ対策、技術流出などの経済安全保障に関わる事務を担います。企業への注意喚起もこの系統が背景にあります。
Q6警備運用部とは?
警察法19条2項により警備局に置かれる部です。大規模災害や重要行事の警備など、警備実施の運用面を所管する部とされています。
Q7警察庁は犯人を逮捕できる?
原則として捜査や逮捕を行うのは都道府県警察です。例外として、令和4年改正後は重大なサイバー事案について国の警察機関が自ら捜査できる仕組みが設けられました。
Q8国家公安委員会と警察庁の関係は?
警察庁は国家公安委員会の管理の下に置かれます。政治的中立を保つため、委員会が大綱方針を示し、警察庁が実務を担う二段構えになっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1詐欺にあったら、警察庁に直接電話すればいいんですか?
原則は違います。被害届や相談の窓口は、警察法が定める都道府県警察(最寄りの警察署、または相談専用電話 #9110)です。警察庁は19条の各局を通じて制度づくりと全国の調整を担う機関です。実務のポイント:警察庁のサイトには、手口別の最新統計や注意喚起が局ごとに出ています。警察署に行く前に目を通しておくと、担当者との会話が一段具体的になり、相談がスムーズに進みます
Q2サイバー警察局ができて、何が変わったんですか?
令和4年(2022年)の警察法改正で、情報通信局が廃止されサイバー警察局が置かれました(19条)。あわせて、国や重要インフラに影響する重大サイバー事案については、国の警察機関が自ら捜査できる仕組みが作られました。実務のポイント:通常のネット詐欺や不正アクセスは、今でも都道府県警察の担当です。「国が動く」のは要件を満たす重大事案に限られるので、自社の被害がどちらに当たるかは相談の段階で確認しておきましょう(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察庁」と「警視庁」を同じ組織だと思っている人は多い。警察庁は国の機関で、全国の警察の制度設計や調整を担う。警視庁は東京都の警察、つまり都道府県警察の一つである。19条が組織を定めているのは前者だけだ
- 局の名前が変わっても、組織いじりの話にすぎないと読み流されがちである。実際には、局の新設は国の治安上の優先順位が変わった証拠になる。情報通信局を廃止してサイバー警察局を置いた令和4年の改編は、サイバー犯罪を通信インフラの管理の話から、捜査の対象へと格上げしたことを意味する。見るべきは名前ではなく、予算と人員がどこへ流れるかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 警察法19条:警察庁の内部部局(局・部)の配置 | 警察法17条:警察庁の所掌事務 警察法36条:都道府県警察の設置 |
| 条文の性格 | 組織の構成表(何を置くか) | 権限の範囲(何をするか) 執行主体の設置(誰が現場で動くか) |
| 市民との接点 | 局名の変化から国の治安上の優先課題が読める | 全国的な制度・調整の根拠となる 110番・被害届・相談の実際の窓口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では内政部警政署が全国の警察行政を統括し、刑事警察局などの専門機関を附属させる。日本の警察庁と同じく全国調整の中枢だが、直轄の執行機関を多く持つ点が異なる
韓国は2021年から国家警察と自治警察の二元体制を導入したが、警察庁中心の色彩が強い。日本の都道府県警察主体の構造とは力点が逆である
ドイツも警察権は原則として州に属し、連邦刑事庁(BKA)は州横断・国際事案の調整と一部の直接捜査を担う。日本の警察庁と構造的に近い
米国は連邦・州・地方の警察が並立し、FBI は連邦犯罪について自ら捜査する。原則として自ら捜査しない日本の警察庁とは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社のサーバーがランサムウェアで暗号化され、取引先の情報まで流出した。どこに連絡する? 最初の窓口は地元の都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口だ。ただし国全体に影響する重大事案と判断されれば、サイバー警察局の枠組みの下で国の部隊が捜査に乗り出すことがある。初動で証拠となるログを消さないことが、どのルートに乗っても共通の前提になる
- あなたは銀行の窓口担当で、明らかに不自然な多額の現金振込を受け付けた。社内で「疑わしい取引の届出」を出すと、その情報は最終的に刑事局組織犯罪対策部に置かれた犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)に集約される。窓口の一枚の届出が、全国の資金洗浄の地図を描く一片になる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正 情報通信局を廃止し、サイバー警察局を置いた。重大サイバー事案について国の警察機関が捜査できる仕組みの導入とあわせた改正(詳細は要検証)
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定。旧警察法の分権的な体制を改め、国家公安委員会の管理下に警察庁を置き、執行は都道府県警察が担う二層制とした
- 2.令和4年(2022年) 改正:情報通信局を廃止し、サイバー警察局を置いた。重大サイバー事案について国の警察機関が捜査できる仕組みの導入とあわせた改正
- 警察法 第17条警察庁の所掌事務(現行効力を要確認)
- 警察法 第5条国家公安委員会の任務と所掌事務
- 警察法 第36条都道府県警察の設置、執行の主体
- 国家行政組織法 第7条内部部局設置の一般原則との関係
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第13条疑わしい取引情報の集約と分析(現行効力を要確認)
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