警察法 第3条(服務の宣誓の内容)
この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
この条文の基本情報
服務の宣誓の内容とは何ですか?
定義服務の宣誓の内容とは、警察法第3条に定められた規定で、「この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第3条(服務の宣誓の内容)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第3条の条文原文は「この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。」で始まります。
- 警察法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第3条の前の条は警察法第2条です。
- 警察法第3条の次の条は警察法第4条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/3