警察法 第3条(服務の宣誓の内容)
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この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
この条文の基本情報
服務の宣誓の内容とは何ですか?
定義服務の宣誓の内容とは、警察法第3条に定められた規定で、「この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第3条(服務の宣誓の内容)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第3条の条文原文は「この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。」で始まります。
- 警察法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第3条の前の条は警察法第2条です。
- 警察法第3条の次の条は警察法第4条です。
- 警察法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法3条は、警察の職務を行うすべての職員に、日本国憲法と法律を擁護し、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行する旨の服務の宣誓を義務づける規定である。
Q · 警察官は採用されるとき、誰に何を誓っているの?
憲法と法律に、不偏不党・公平中正を誓う
警察法3条により、警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行する旨の服務の宣誓を行います。誓う相手は上司や時の政権ではなく憲法と法律です。本条自体に罰則はありませんが、偏った職務執行は公務員法上の懲戒事由となりうるほか、市民は警察法79条に基づき公安委員会へ文書で苦情を申し出ることができます。
解説
警察官が拳銃や手錠を手にする前に、まず口にする言葉がある。警察法3条は、警察の職務を行うすべての職員に「日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正に職務を遂行する」と誓わせる。対象は警察官だけではない。警察の職務を行う事務職員も含む「すべての職員」である。注目すべきは誓う相手だ。上司でも、時の政権でもなく、憲法と法律に誓う。つまり警察という組織で最優先されるのは、指揮命令系統よりも法の枠組みだということになる。本条そのものに罰則はない。それでも宣誓は、職員が服務義務を自分のものとして引き受けたことを示す出発点になる。職務質問で呼び止められたとき、あなたが落ち着いて「根拠となる法律は何ですか」と尋ねるのは、失礼な態度ではない。目の前の警察官が誓った内容を、そのまま確かめているだけなのである。
法的な位置づけ
警察法3条は服務の宣誓を定める規定であり、同法により警察の職務を行うすべての職員に対し、日本国憲法及び法律の擁護と、不偏不党かつ公平中正な職務遂行を誓約させる。宣誓の対象は憲法と法律であって特定の上官や政治勢力ではなく、警察組織の指揮命令系統の上位に法の枠組みを置く趣旨を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法3条とは何ですか?
警察の職務を行うすべての職員に、憲法と法律の擁護、不偏不党かつ公平中正な職務遂行を誓わせる「服務の宣誓」の規定です。
Q2不偏不党とはどういう意味ですか?
特定の政党や政治勢力、特定の当事者に偏らないことです。警察法3条は、警察職員がこの立場で職務を遂行すると誓うよう定めています。
Q3警察の対応が不公平なとき苦情はどこに出せる?
都道府県公安委員会に文書で苦情を申し出られます(警察法79条)。公安委員会は原則として処理結果を文書で通知しなければなりません。
Q4警察官の服務の宣誓はいつ行う?
一般に職員として採用される際に行います。具体的な宣誓の手続や様式は、国家公務員・地方公務員の区分に応じた規則や条例で定められています。
Q5警察官は上司の違法な命令に従う必要がある?
上官の指揮監督下で職務を行うのが原則ですが(警察法63条)、重大かつ明白に違法な命令には拘束力がないとするのが通説的理解です。
Q6警察の宣誓書にはどんな内容が書かれている?
法律上の核心は、日本国憲法及び法律の擁護と、不偏不党かつ公平中正な職務遂行の誓約です。具体的な文面は規則・条例により定められます。
Q7警察官が特定の人に肩入れするのは違法?
本条自体に罰則はありませんが、公平中正を欠く職務執行は国家公務員法・地方公務員法上の職務上の義務違反として懲戒対象となりえます。
Q8警察官以外の警察職員も宣誓義務がある?
あります。警察法3条の対象は「警察の職務を行うすべての職員」であり、拳銃を持たない事務職員なども含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察官が宣誓を破ったら、クビになるんですか?
宣誓違反だけで直ちに免職になるわけではない。本条自体に罰則規定はないからだ。ただし偏った職務執行や政治的中立を欠く行為は、国家公務員法82条や地方公務員法29条の懲戒事由(職務上の義務違反など)として評価されうる。実務のポイント:懲戒は内部手続なので、市民からは見えにくい。市民の側から動かせる公式ルートは警察法79条の苦情申出である。文書で出せば、処理結果も原則として文書で返ってくる
Q2警察の事務の人も、宣誓ってするんですか?
する。本条は「警察の職務を行うすべての職員」を対象としており、警察官に限定していない。都道府県警察の職員は地方公務員でもあるため、地方公務員法31条に基づく条例上の宣誓との関係は、各都道府県の定めによる。実務のポイント:宣誓は採用時に一度きりの儀式と思われがちだが、国家公安委員会規則は人権の尊重や公正な職務執行などの職務倫理を、さらに具体的に定めている。宣誓は出発点にすぎない
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察官は上司の命令に従うのが仕事だ」という見方は、問いの立て方が少しずれている。確かに警察官は上官の指揮監督を受けて職務を執行する(警察法63条)。しかし問うべきなのは「誰の命令か」だけではなく、「その職員が何に忠誠を誓ったか」である。宣誓の対象は憲法と法律であり、重大かつ明白に違法な命令には拘束力がないとするのが通説的な理解である
- 宣誓が形だけの儀式であることは多くの人が知っている。ところが、それが持つ重みまでは知られていない。本条自体に罰則はないものの、特定の当事者への肩入れや政治的中立を欠く言動は、国家公務員法や地方公務員法上の職務上の義務違反として懲戒の対象になりうる。宣誓は、そうした義務を本人が引き受けたことを確認する行為なのである
- 市民の目には、宣誓は警察内部の手続にしか見えない。だが法律の側から見れば、市民が警察に公正さを求めるときの足場そのものである。この落差を知らない人は、不公平な対応を受けても「警察だから仕方ない」と飲み込んでしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 宣誓の根拠 | 警察法3条:警察の職務を行うすべての職員 | 国家公務員法97条:職員一般(政令の定めによる) 地方公務員法31条:職員一般(条例の定めによる) |
| 宣誓内容の特徴 | 憲法・法律の擁護+不偏不党・公平中正を法律本文で明記 | 宣誓内容は政令に委任 宣誓内容は条例に委任 |
| 市民との接点 | 職務執行への苦情申出(警察法79条)と結びつく | 直接の苦情申出制度とは連動しない 直接の苦情申出制度とは連動しない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公職者の宣誓を宣誓条例が規律し、公務員服務法が誓言遵守と依法執行を定める。警察専用の宣誓規定ではなく公務員一般の枠組みで対応する点が日本と異なる
韓国は国家公務員法に宣誓規定を置き、警察公務員もこれに服する。政治的中立は別条で規律される
ドイツの州警察官は官吏として基本法・州憲法の遵守を内容とする職務宣誓(Diensteid)を行う
米国は連邦公務員に合衆国憲法擁護の就任宣誓を課し、州・自治体警察は各州法で宣誓を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣家との境界トラブルで110番したところ、駆けつけた警察官が相手と顔見知りらしく、終始相手寄りの口ぶりだった。こんなとき、黙って引き下がるしかないのか? 「不偏不党且つ公平中正」はその警察官が採用時に誓った言葉であり、偏った対応は都道府県公安委員会への文書による苦情申出(警察法79条)の対象になりうる。人の記憶は数日で薄れる。当日中に日時、場所、警察官の発言をメモしておくことが勝負を分ける
- 警察本部の事務職員として内定したあなたは、採用初日に宣誓書への署名を求められる。拳銃を持たない事務職であっても、誓う中身は警察官と同じである。
学説
通説:服務の宣誓は服務義務の発生要件ではなく、職員が既に負う法令遵守・公正義務を自ら引き受けたことを確認する行為と解される。義務違反の実効性は懲戒制度や苦情申出制度が担う。
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年) 現行警察法の制定に際して設けられた。「且つ」という旧来の表記が残っており、制定以来、文言は実質的に変更されていないとみられる
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定に際して設けられた。「且つ」という旧来表記が残り、制定以来文言は実質的に変更されていないとみられる。
- 警察法 第2条警察の責務と権限濫用の禁止
- 警察法 第63条上官の指揮監督下での職務執行
- 警察法 第79条職務執行への文書による苦情申出
- 地方公務員法 第31条条例に基づく地方公務員の服務の宣誓
- 国家公務員法 第97条国家公務員の服務の宣誓の一般規定
- 警察官職務執行法 第1条職権行使の必要最小限と濫用禁止
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