警察法 第23条の2(交通局の所掌事務)
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交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
交通局の所掌事務とは何ですか?
定義交通局の所掌事務とは、警察法第23条の2に定められた規定で、「交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第23条の2(交通局の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第23条の2の条文原文は「交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法第23条の2は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第23条の2の前の条は警察法第23条です。
- 警察法第23条の2の次の条は警察法第24条です。
- 警察法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/23_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法第23条の2は、警察庁の交通局が交通警察に関する事務をつかさどると定める。現場の取締りは都道府県警察が担い、交通局は全国共通の制度の企画・調整を担う。
Q · 警察庁の交通局って、違反の取締りをしている部署なの?
いいえ。交通局は企画・調整役で、取締りは都道府県警察です
警察法第23条の2により、警察庁交通局は交通警察に関する事務をつかさどります。ただし交通局が担うのは、運転免許制度の企画、全国の取締り方針、交通規制の基準づくり、交通事故統計の集計といった上流の仕事です。路上での取締りは都道府県警察が、交通規制の決定は都道府県公安委員会が行います(警察法36条、38条)。取締りへの苦情は都道府県公安委員会に向けるのが原則です。
解説
全国の交通警察の司令塔が一文で決まっている。警察法のこの規定は、警察庁の内部に「交通局」を置き、交通警察に関する事務を担当させると定める。ただし、ここを読み違える人が多い。交通局は、あなたの車を止めて違反切符を切る組織ではない。現場で取締りをするのは都道府県警察である。交通局が担うのは、その上流の仕事だ。運転免許制度の企画、全国の取締り方針、交通規制の基準づくり、交通事故統計の集計などがこれにあたる。自転車の青切符(反則金制度)の導入や、高齢ドライバーへの認知機能検査も、制度の設計図はここで描かれている。つまり、あなたが路上で出会うルールの多くは、現場の警察官が考えたものではない。霞が関の一つの局が作った全国共通の枠組みを、各地の警察が運用している。この構造が分かれば、不満や疑問をどこに向けるべきかが変わる。標識への異議は都道府県公安委員会へ、制度そのものへの意見はパブリックコメントへ。宛先を間違えなければ、声はきちんと届く。
法的な位置づけ
警察法第23条の2は、警察庁の内部部局である交通局の所掌を定める組織規定であり、交通局が警察庁の所掌事務のうち交通警察に関する事務をつかさどる旨を規定する。具体的な課の設置と分掌は政令である警察庁組織令が定め、現場の執行は都道府県警察が担う。
よくある質問 AI による整理
Q1警察庁交通局とは?
警察庁の内部部局の一つで、警察法第23条の2に基づき交通警察に関する事務をつかさどります。運転免許制度や交通安全対策などを全国レベルで企画します。
Q2制限速度は誰が決める?
交通規制は都道府県公安委員会が決定します(道路交通法4条)。警察庁交通局は基準づくりを担いますが、個別道路の制限速度を直接決めるわけではありません。
Q3交通局の通達はどこで読める?
警察庁のウェブサイトで交通関係の通達の多くが公開されています。取締りの重点や運用基準を一次情報で確認できます。
Q4警察庁と都道府県警察の違いは?
警察庁は国の機関として企画・調整・指導を行い、都道府県警察は地域で実際の取締りや捜査を行います。交通分野も同じ役割分担です(警察法36条)。
Q5運転免許制度を所管するのはどこ?
制度の企画は警察庁交通局が担い、免許の交付や行政処分は都道府県公安委員会が行います。更新手続の窓口は各地の運転免許センターや警察署です。
Q6交通警察とは何をする警察?
交通の安全と円滑を確保するための警察活動で、交通規制、交通指導取締り、運転免許、交通事故事件の処理などを含みます。
Q7交通ルールの改正に意見を出せる?
道路交通法の施行令や規則の改正では、多くの場合パブリックコメントが募集されます。募集期間中に e-Gov から意見を提出できます。
Q8交通局にはどんな課がある?
警察庁組織令により、交通企画課、交通指導課、交通規制課、運転免許課などが置かれています。各課が制度企画や基準策定を分担します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通違反の取締りに納得いかないとき、警察庁に言えばいいんですか?
現場の取締りと処分は都道府県警察と公安委員会の権限なので、警察庁は直接の窓口ではありません(警察法36条、38条)。警察職員の職務執行への苦情は、都道府県公安委員会に文書で申し出る制度があります(同法79条)。実務のポイント:この苦情申出には、公安委員会が処理結果を文書で通知する仕組みがあります。口頭で警察署に抗議するより、記録が残るぶん効果的です
Q2交通局って具体的に何を決めているんですか?
警察法のこの規定は「交通警察に関する事務」と定めるだけで、細かい分担は政令の警察庁組織令が定めています。交通企画課、交通指導課、交通規制課、運転免許課といった課があり、免許制度や取締り方針、交通規制の基準などを企画します。実務のポイント:通達の多くは警察庁のウェブサイトで公開されています。取締りの重点や運用基準は、報道より先に通達を読んだほうが正確に分かります
間違えやすい点 AI による整理
- 「取締りのやり方に文句があるなら警察庁へ」と考えるのは宛先違いである。警察庁は国の機関として企画・調整・指導を担い、現場の取締りと処分は都道府県警察と都道府県公安委員会の権限である(警察法36条、38条)。苦情申出や不服申立ては、原則として都道府県側に向けることになる
- 交通局は「交通違反を取り締まる部署」だと思われがちだが、それはほんの一部にすぎない。運転免許制度の企画、交通安全対策、交通事故統計の作成まで担っている。任意保険の料率算定の議論や自治体の通学路対策でも、この統計は判断材料として使われる。あなたの保険料や通学路の安全にも、間接的に関わっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 警察法23条の2:警察庁交通局(国) | 警察法36条:都道府県警察(地方) 警察法38条:都道府県公安委員会(地方) |
| 役割 | 交通警察に関する制度の企画・調整・指導 | 現場の交通取締り・事故処理の執行 都道府県警察の管理、交通規制や免許処分の決定 |
| 市民との接点 | 通達の公開、パブリックコメント | 路上での取締り、警察署の交通課 苦情申出(警察法79条)、免許の行政処分 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では内政部警政署が全国の警察行政を統括し、交通業務の企画も担う。日本と同様に国の企画と地方警察の執行が分かれる
韓国は警察庁に交通担当の局を置き、全国の交通安全政策を企画する。日本の交通局に近い位置づけ
中国は国務院公安部門が全国の道路交通安全管理を担い、県級以上の公安機関交通管理部門が地域を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通勤路の制限速度が急に30km/h に下がった。警察庁に電話しても話は進まない。交通規制を決めるのは都道府県公安委員会であり、窓口は地元の警察署の交通課である
- 自転車通勤中に一時不停止で止められ、青切符を渡された。現場の警察官は「全国共通の運用です」と言うだけだった。その運用の根拠は、警察庁交通局が各都道府県警察に出した通達にある。警察庁のウェブサイトで公開されているものもあり、取締りの重点がどこにあるかを自分で読める
- 警察法 第5条警察庁の任務及び所掌事務の総則
- 警察法 第19条警察庁内部部局の設置(現行効力を要確認)
- 警察法 第36条都道府県警察の設置、現場執行の担い手
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の管理権限
- 道路交通法 第4条公安委員会による交通規制の権限
- 道路交通法 第84条運転免許制度の根拠、交通局所掌の中核
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