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警察法 第23条(刑事局の所掌事務)

  1. 刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一刑事警察に関すること。
  3. 二犯罪鑑識に関すること。
  4. 三犯罪統計に関すること。
  5. 四暴力団対策に関すること。
  6. 五薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
  7. 六組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七犯罪による収益の移転防止に関すること。
  9. 八国際捜査共助に関すること。
  10. 九重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
  11. 2.組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
  12. 一国際的な犯罪捜査に関すること。
  13. 二国際刑事警察機構との連絡に関すること。

この条文の基本情報

刑事局の所掌事務とは何ですか?

定義刑事局の所掌事務とは、警察法第23条に定められた規定で、「刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第23条(刑事局の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第23条の条文原文は「刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法第23条は第二節 内部部局に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第23条の前の条は警察法第22条です。
  7. 警察法第23条の次の条は警察法第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/23

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