警察法 第23条(刑事局の所掌事務)
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- 刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一刑事警察に関すること。
- 二犯罪鑑識に関すること。
- 三犯罪統計に関すること。
- 四暴力団対策に関すること。
- 五薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
- 六組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
- 七犯罪による収益の移転防止に関すること。
- 八国際捜査共助に関すること。
- 九重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
- 2.組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
- 一国際的な犯罪捜査に関すること。
- 二国際刑事警察機構との連絡に関すること。
この条文の基本情報
刑事局の所掌事務とは何ですか?
定義刑事局の所掌事務とは、警察法第23条に定められた規定で、「刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第23条(刑事局の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第23条の条文原文は「刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法第23条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第23条の前の条は警察法第22条です。
- 警察法第23条の次の条は警察法第23条の2です。
- 警察法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法23条は、警察庁刑事局が刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策など九項目の事務をつかさどると定める。国際捜査と組織犯罪対策は局内の組織犯罪対策部が担う。
Q · 警察庁の刑事局って、実際には何をしている部署なの?
全国の刑事警察の企画・調整と情報集約を担う部署
警察法23条により、警察庁刑事局は刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物・銃器犯罪、組織犯罪、犯罪収益の移転防止、国際捜査共助、日米協定にもとづく連絡の九つの事務をつかさどります。個々の事件を捜査するのは都道府県警察(同法36条)であり、刑事局は方針づくり、鑑識データの管理、統計作成、国外との連絡を担います。国際捜査や組織犯罪対策は、同条2項により局内の組織犯罪対策部が所管します。
解説
警察庁の刑事局には、テレビドラマのような捜査本部は置かれていない。本条に並ぶ九つの事務は、「事件を捜査する」ことではなく、全国の捜査を「設計し、束ね、国外とつなぐ」ことである。日本で個々の事件を実際に捜査するのは都道府県警察(警察法36条)であり、警察庁は捜査の方針づくり、指紋や DNA 型の鑑識データの管理、犯罪統計の作成、暴力団・薬物・銃器・マネーロンダリング対策の司令塔を担う。銀行口座の開設で聞かれる取引目的、逮捕されたときに採られる指紋、ニュースで引用される「刑法犯認知件数」。バラバラに見えるこれらは、すべて本条の九項目のどれかに収束している。さらに第2項により、国際捜査、インターポール(国際刑事警察機構)との連絡、暴力団やマネーロンダリング対策は刑事局の中の「組織犯罪対策部」が一手に担う。警察の組織図が読めると、自分の手続きがどの窓口とつながり、どこに記録が残るのかが見えてくる。
法的な位置づけ
警察法23条は、警察庁の内部部局である刑事局の所掌事務を定める組織規定である。刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物・銃器犯罪および組織犯罪の取締り、犯罪収益の移転防止、国際捜査共助、日米協定にもとづく連絡の九項目を列挙し、第2項でそのうち国際的な犯罪捜査等を組織犯罪対策部に分掌させる。
よくある質問 AI による整理
Q1警察庁刑事局とは何ですか?
警察庁の内部部局の一つで、警察法23条にもとづき、刑事警察、鑑識、犯罪統計、暴力団対策など九つの事務をつかさどります。個別事件の捜査は行いません。
Q2組織犯罪対策部とはどんな部署ですか?
警察庁刑事局の中に置かれた部で、警察法23条2項により国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団・薬物・銃器・マネーロンダリング対策などを担います。
Q3JAFIC とは何ですか?
犯罪収益移転防止対策室の略称で、日本の資金情報機関(FIU)です。金融機関などからの疑わしい取引の届出を集約・分析し、捜査機関に提供します。
Q4犯罪統計は誰が作っていますか?
全国統一の犯罪統計の作成は警察法23条1項3号の刑事局の事務です。都道府県警察が把握した件数を集約しており、「認知件数」は実際の発生件数とは一致しません。
Q5犯罪鑑識の指紋データはどこで管理されていますか?
犯罪鑑識は刑事局の所掌事務(23条1項2号)で、指紋や DNA 型の記録は国家公安委員会規則にもとづき警察庁で管理・照会されています。
Q6暴力団対策はどこが担当していますか?
全国的な暴力団対策の企画・調整は警察庁刑事局組織犯罪対策部の所掌です。取締りの実働や相談窓口は都道府県警察が担います。
Q7国際捜査共助とは何ですか?
外国の捜査当局と証拠の提供や捜査協力を相互に行う仕組みです。警察庁では刑事局(組織犯罪対策部)の所掌で、手続の詳細は国際捜査共助等に関する法律が定めます。
Q8合衆国連絡部局との連絡とは何のことですか?
重大犯罪の防止に関する日米協定の実施法(平成26年法律第57号)にもとづき、指紋情報の照会などで米国側の担当部局とやり取りする事務のことです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察庁と警視庁って何が違うんですか?
警察庁は国の機関で、国家公安委員会の管理のもと、全国の警察行政の企画・調整を担います(警察法17条)。警視庁は東京都の都道府県警察で、実際に捜査を行う現場の組織です(同47条)。本条の刑事局は警察庁側の部局です。実務のポイント:地方の県警幹部には警察庁採用のキャリア官僚が出向していることが多く、「国の機関」と「都道府県の組織」は人事の面で密接につながっています
Q2インターポールって、日本では誰が窓口なんですか?
国際刑事警察機構との連絡は本条2項2号にもとづき、警察庁刑事局組織犯罪対策部の所掌です。国際手配の要請や加盟国からの協力要請も、この窓口を通ります(国際捜査共助等に関する法律18条)。実務のポイント:インターポール自体に逮捕権はありません。国際手配は加盟国の警察に協力を求める通知にすぎず、身柄の確保は各国の国内法にもとづいて行われます
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察庁が大事件を直接捜査している」と思われがちだが、警察庁は原則として個別事件を捜査しない。捜査の主体は都道府県警察であり、警察庁刑事局は指導・調整・情報集約の役割を担う。重大事件で「警察庁が指示」と報道されるのは、捜査の指揮ではなく調整や支援の側面が大きい
- マネーロンダリング対策は銀行や金融庁の話だと思っていないだろうか。実は疑わしい取引の届出情報を分析して捜査機関に提供する日本の FIU(資金情報機関)は、警察庁刑事局組織犯罪対策部に置かれた犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)である。資金の流れの監視は、銀行の窓口から警察庁まで一本の線でつながっている
- 指紋を採られても、不起訴になれば記録は消えるものだと考えている人は多い。実際の登録・抹消は国家公安委員会規則にもとづいて運用されており、「処分結果が出たら自動で消える」という単純な仕組みではない。抹消の運用には議論もあり、実務上、解釈が分かれている部分がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 警察法23条:警察庁内部の刑事局の所掌事務 | 警察法36条:都道府県警察の設置 警察法17条:警察庁の所掌事務の総則 |
| 個別事件の捜査 | 行わない。企画・調整・鑑識・統計・国外連絡などの情報集約 | 捜査の実働主体 国家公安委員会の管理のもと警察行政全体を所掌 |
| 地理的な範囲 | 全国および国外との連絡 | 各都道府県の区域 全国 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では刑事警察局が全国の刑事警察の企画・鑑識・国際協力を担う。日本の刑事局と役割が近いが、刑事警察局自体も捜査を行う点が異なる
ドイツでも警察は州の権限が原則であり、連邦刑事庁(BKA)が情報集約とインターポール窓口を担う。分権と中央集約の組み合わせが日本と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 銀行で口座を開こうとしたら、職業や取引目的を細かく聞かれ、少し不快に思った。その質問は犯罪収益移転防止法にもとづくものである。そして銀行が「疑わしい」と判断した取引の情報は、最終的に本条7号の事務として警察庁に集まり、分析される
- 海外旅行中に日本人の知人が現地で逮捕されたら、日本の警察はどう動く? 外国の捜査当局との連絡や国際刑事警察機構(インターポール)を通じた情報交換は、本条2項にもとづいて組織犯罪対策部の所掌となる。ただし、外国での刑事手続そのものに日本の警察が介入できるわけではない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定。旧警察法の国家地方警察・自治体警察の二本立てを廃し、警察庁と都道府県警察の体制とした
- 警察法 第2条警察の責務、刑事事務の根拠
- 警察法 第5条国家公安委員会の任務と管理
- 警察法 第17条警察庁の所掌事務の総則(現行効力を要確認)
- 警察法 第36条都道府県警察の設置、捜査の実働主体
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第8条疑わしい取引の届出、7号事務の情報源
- 国際捜査共助等に関する法律 第18条国際刑事警察機構との協力(現行効力を要確認)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第3条指定暴力団の指定、4号事務の対象
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