警察法 第22条(生活安全局の所掌事務)
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- 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
- 二地域警察その他の警らに関すること。
- 三犯罪の予防に関すること。
- 四保安警察に関すること。
この条文の基本情報
生活安全局の所掌事務とは何ですか?
定義生活安全局の所掌事務とは、警察法第22条に定められた規定で、「生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第22条(生活安全局の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第22条の条文原文は「生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法第22条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第22条の前の条は警察法第21条です。
- 警察法第22条の次の条は警察法第23条です。
- 警察法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法22条は、警察庁生活安全局の所掌事務として、市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防、保安警察の四つを定める。現場の執行は都道府県警察が担う。
Q · 警察庁の生活安全局って、何を担当している部署なの?
市民生活の安全、パトロール、防犯、保安警察の四分野です
警察法22条により、生活安全局は①犯罪・事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、②地域警察その他の警ら、③犯罪の予防、④保安警察(風俗営業・古物営業・銃刀などの取締り)に関する事務をつかさどります。ただし警察庁は全国的な企画・調整を担う国の機関であり、交番や警察署の生活安全課で実際に相談や許可申請を受けるのは都道府県警察です。
解説
交番、パトカーの巡回、ストーカーへの警告、風俗店の営業許可、古物商の許可、特殊詐欺の防犯呼びかけ。ばらばらに見えるこれらの仕事は、国のレベルではひとつの部署に集まっている。それが警察庁の生活安全局であり、警察法22条はこの局の担当範囲を四つの柱で定めている。市民生活の安全と平穏、地域警察と警ら(パトロール)、犯罪の予防、保安警察(風俗営業や銃刀、古物など、社会の安全に関わる営業や物の取締り)である。ただし誤解しやすい点がある。警察庁は全国の方針を決め、調整する役所であり、あなたの街で実際に動くのは都道府県警察の生活安全部門(警察署の生活安全課など)だ。この構造を知っていれば、「どの窓口に何を頼むべきか」で迷わない。刑事課に行って「まだ事件になっていない」と帰されるような相談でも、予防や警告の段階なら生活安全の担当が受け止める領域なのだ。
法的な位置づけ
警察法22条は、警察庁の内部部局である生活安全局の所掌事務を定める組織規範である。所掌は、犯罪・事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防、保安警察の四事項である。具体的な権限行使には、警察官職務執行法やストーカー規制法などの個別法の根拠を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1生活安全局とは何ですか?
警察庁の内部部局の一つで、市民生活の安全と平穏、地域警察・警ら、犯罪の予防、保安警察を所掌します。根拠は警察法22条です。
Q2保安警察とは何ですか?
風俗営業、古物営業、質屋、銃砲刀剣類など、社会の安全に影響する営業や物を規制・取り締まる警察活動の分野を指します。
Q3生活安全課は何をする部署?
都道府県警察の警察署に置かれる部門で、ストーカー・DV等の相談、防犯活動、少年非行対策、風俗営業や古物商の許可事務などを扱います。
Q4地域警察とは何ですか?
交番・駐在所やパトカーによる警ら(パトロール)を中心に、地域に密着して事件・事故の予防と初動対応を行う警察活動です。
Q5古物商の許可はどこに申請する?
営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請します。国の警察庁に直接申請するものではありません。
Q6警察庁と都道府県警察の違いは?
警察庁は国の機関として制度の企画・調整・指導を担い、都道府県警察が交番運用や相談対応、捜査など現場の警察活動を行います。
Q7警察法22条だけで警察は職務質問できる?
できません。本条は所掌を定める組織規範であり、職務質問は警察官職務執行法2条という作用法上の根拠に基づいて行われます。
Q8生活安全局はいつできた?
平成6年(1994年)の警察法改正で、刑事局保安部を改組して設置されたとされます。詳細な条文の変遷は原典での確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1つきまといで警察に相談したいけど、どこの課に行けばいいんですか?
まず最寄りの警察署の生活安全課が基本の窓口になる。警察法22条が定める「市民生活の安全と平穏」「犯罪の予防」は、事件化する前の相談も所掌に含んでいるからだ。緊急時は迷わず110番、急ぎでなければ#9110(警察相談専用電話)も使える。実務のポイント:相談時は日時、回数、内容を一覧にしたメモとスクショを持参する。相談の記録が残れば、ストーカー規制法の警告や、その後の手続で「継続性」の裏付けになる
Q2警察庁の生活安全局に直接電話すれば、地元の警察より早く動いてくれますか?
基本的には期待できない。警察庁は全国的な企画や調整を担う国の機関であり、個別事案の捜査や保護を実際に行うのは都道府県警察である(警察法36条以下)。実務のポイント:地元警察の対応に不満がある場合、実務上効果が出やすいのは、都道府県公安委員会への苦情申出(警察法79条、文書で行う)である。申出を受けた公安委員会は処理結果を文書で通知することになっており、対応記録が残る
間違えやすい点 AI による整理
- 交番の警察官は国(警察庁)の職員だと思われがちだが、実際は都道府県警察の職員である。警察庁の生活安全局は企画や調整、指導を担い、現場の運用は各都道府県警察が行う。苦情や情報公開請求の宛先を誤ると、それだけで数週間を失う
- 「警察は事件にならないと動かない」という思い込みそのものが、問いの立て方を誤っている。犯罪の予防と市民生活の平穏は、法律上もともと警察の所掌に含まれている。問うべきは「動いてくれるか」ではなく、「予防の担当部門に、記録が残る形で相談したか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 警察法22条:警察庁生活安全局の所掌事務 | 警察法17条:警察庁の所掌事務の総則 警察法36条:都道府県警察の設置 |
| 主体のレベル | 国(警察庁の内部部局) | 国(警察庁全体) 都道府県(現場執行の担い手) |
| 市民との接点 | 直接の窓口ではなく、全国的な企画・調整・指導 | 直接の窓口ではない 交番・警察署として相談や許可申請を実際に受け付ける |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は内政部警政署が全国警察を指揮監督し、防犯・保安関連業務も同署の掌理事項に含まれる。日本と異なり、国の機関による指揮が強い一元的構造である。
韓国は警察庁の内部組織を大統領令で定め、生活安全関連の局が防犯・地域警察を所管する。2021年から自治警察制度が導入された。
ドイツは警察権が原則として州に属し、危険防除(Gefahrenabwehr)の枠組みで予防的警察活動を規律する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元交際相手から毎晩LINEが届き、最寄り駅でも待ち伏せされた。刑事課に「まだ被害がない」と言われたとしても、つきまといの相談は生活安全部門の担当範囲にあたる。ストーカー規制法による警告や禁止命令の入口もここにある
- 古着の仕入れと転売を副業で始めて半年。中古品を仕入れて売る商売を続けるなら、古物商の許可が必要になる。申請先は警察署で、担当するのは保安警察の系統だ。無許可営業のまま売上だけが伸びたらどうなるか、考えたことはあるだろうか?
学説
通説:警察法の所掌事務規定は組織規範であり、それ自体は国民の権利を制約する強制的権限の根拠とならない。強制を伴う活動には警察官職務執行法、ストーカー規制法、風営法などの作用法上の根拠が必要とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成6年(1994年)警察法改正(要人的検証) 刑事局保安部を改組して生活安全局を設置したとされる。条文番号と文言の変遷は要確認
- 令和4年(2022年)警察法改正(要人的検証) サイバー警察局の新設など警察庁の組織再編が行われ、各局の所掌事務の配分が見直された。本条文言への影響は要確認
改正の年表
- 1.平成6年(1994年) 改正:警察法改正により刑事局保安部を改組し、生活安全局を設置したとされる。条文番号と文言の当時の形は原典での確認を要する。
- 2.令和4年(2022年) 改正:サイバー警察局の新設を含む警察庁の組織再編が行われた。本条の文言・条番号への影響は原典での確認を要する。
- 警察法 第2条警察の責務と権限濫用の禁止
- 警察法 第17条警察庁の所掌事務の総則
- 警察法 第19条警察庁内部部局の設置(現行効力を要確認)
- 警察法 第36条都道府県警察の設置、現場執行の担い手
- 警察法 第79条公安委員会への苦情申出制度
- 警察官職務執行法 第2条警ら中の職務質問の作用法上の根拠
- ストーカー行為等の規制等に関する法律 第4条警告による予防的介入の根拠
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条保安警察の中核、営業許可制
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