警察法 第22条(生活安全局の所掌事務)
- 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
- 二地域警察その他の警らに関すること。
- 三犯罪の予防に関すること。
- 四保安警察に関すること。
この条文の基本情報
生活安全局の所掌事務とは何ですか?
定義生活安全局の所掌事務とは、警察法第22条に定められた規定で、「生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第22条(生活安全局の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第22条の条文原文は「生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法第22条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第22条の前の条は警察法第21条です。
- 警察法第22条の次の条は警察法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/22