警察法 第29条(皇宮警察本部)
- 警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
- 2.皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
- 3.皇宮警察本部に、本部長を置く。
- 4.皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
- 5.皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
皇宮警察本部とは何ですか?
定義皇宮警察本部とは、警察法第29条に定められた規定で、「警察庁に、皇宮警察本部を附置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第29条(皇宮警察本部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第29条の条文原文は「警察庁に、皇宮警察本部を附置する。」で始まります。
- 警察法第29条は第三節 附属機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第29条の前の条は警察法第28条です。
- 警察法第29条の次の条は警察法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/29