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警察法 第29条(皇宮警察本部)

  1. 警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
  2. 2.皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
  3. 3.皇宮警察本部に、本部長を置く。
  4. 4.皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
  5. 5.皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

皇宮警察本部とは何ですか?

定義皇宮警察本部とは、警察法第29条に定められた規定で、「警察庁に、皇宮警察本部を附置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第29条(皇宮警察本部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第29条の条文原文は「警察庁に、皇宮警察本部を附置する。」で始まります。
  3. 警察法第29条は第三節 附属機関に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第29条の前の条は警察法第28条です。
  7. 警察法第29条の次の条は警察法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/29

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