警察法 第30条(管区警察局の設置)
- 警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
- 2.管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
管区警察局の設置とは何ですか?
定義管区警察局の設置とは、警察法第30条に定められた規定で、「警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第30条(管区警察局の設置)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第30条の条文原文は「警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌…」で始まります。
- 警察法第30条は第四節 地方機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第30条の前の条は警察法第29条です。
- 警察法第30条の次の条は警察法第30条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/30