警察法 第30条(管区警察局の設置)
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- 警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
- 2.管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
管区警察局の設置とは何ですか?
定義管区警察局の設置とは、警察法第30条に定められた規定で、「警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第30条(管区警察局の設置)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第30条の条文原文は「警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌…」で始まります。
- 警察法第30条は第四節 地方機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第30条の前の条は警察法第29条です。
- 警察法第30条の次の条は警察法第30条の2です。
- 警察法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法30条は、警察庁の所掌事務のうち第5条第4項で指定されたものを分掌させるため、国の地方機関として管区警察局を置き、その名称・位置・管轄区域を表で定める。
Q · 管区警察局って県警の上にいて事件を指揮しているの?
警察庁の事務の一部を地方で担う国の機関で、捜査の主体ではない
警察法30条1項により、管区警察局は警察庁の所掌事務のうち第5条第4項で番号指定されたものを分掌する国の地方機関です。個々の事件の捜査は原則として都道府県警察が行い、管区警察局は広域調整、災害時の支援、警察通信、職員教育などの横断的な機能を担います。名称・位置・管轄区域は同条2項の表で定められており、東京都と北海道はどの管区にも含まれていません。
解説
日本の警察は「国の警察」と「都道府県の警察」の二層でできている。事件現場に来る警察官は、ほぼ全員が都道府県警察の職員である。では、その上にいる警察庁は霞が関から全国47の本部を直接見ているのか。そうではない。間に「管区警察局」という中二階がある。警察法30条は、警察庁の仕事のうち第5条第4項で番号指定されたものを地方で分けて担当させるため、国の地方機関として管区警察局を置くと定める。名称・位置・管轄区域は条文に付いた表で決まっている。東北(仙台市)、関東(さいたま市)、中部(名古屋市)、近畿(大阪市)、中国四国(広島市)、九州(福岡市)の六つである。この表で見落とされやすいのは、東京都と北海道がどの管区にも入っていないことだ。複数の県にまたがる連続事件、大規模災害で他県の部隊を呼ぶとき、警察無線などの通信インフラ、警察官の昇任教育。どれも、ニュースで「○○県警」と報じられる舞台の裏で、この中二階が調整している。この構造を知っていれば、県境をまたぐ事件の報道を見たとき、なぜ捜査がつながったり止まったりするのか読み解ける
法的な位置づけ
管区警察局とは、警察法30条に基づき、警察庁の所掌事務のうち同法第5条第4項に掲げる特定の号に係る事務を分掌するために置かれる国の地方機関である。名称・位置・管轄区域は同条2項の表で法定され、現行では六局が設置されている。東京都および北海道はいずれの管轄区域にも含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1管区警察局とは何ですか?
警察法30条に基づき、警察庁の事務の一部を地方で分担する国の地方機関です。広域調整・通信・教育などを担い、事件捜査の主体は都道府県警察です。
Q2管区警察局はいくつありますか?
東北(仙台市)、関東(さいたま市)、中部(名古屋市)、近畿(大阪市)、中国四国(広島市)、九州(福岡市)の六つです。警察法30条2項の表で定められています。
Q3新潟県警はどこの管区警察局ですか?
関東管区警察局の管轄区域に含まれます。地理的な地方区分と管区の区分は一致しないことがあるため、条文の表で確認することが大切です。
Q4管区警察局の職員は国家公務員ですか?
管区警察局は警察庁の地方機関であり、国の機関に属します。都道府県警察の職員とは所属が異なる点に注意が必要です。
Q5管区警察局に被害相談はできますか?
個々の事件の相談・届出の窓口は原則として居住地を管轄する都道府県警察(警察署・交番)です。管区警察局は事件を直接受理する窓口ではありません。
Q6管区警察学校とは何ですか?
管区警察局に付属する教育機関で、都道府県警察の警察官が昇任時などに研修を受けます。地元警察官の研修先が県境の外にある理由です。
Q7管区警察局の場所を変えるには何が必要ですか?
名称・位置・管轄区域は警察法30条2項の表で法定されているため、変更には法律改正が必要です。通達や省令だけでは変えられません。
Q8中国四国管区警察局はいつできましたか?
かつては中国管区警察局と四国管区警察局が別々にありましたが、統合されて現在の中国四国管区警察局(広島市)となりました。統合時期は e-Gov の改正履歴で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管区警察局って、結局なにをしてるところなんですか?
警察法30条1項により、警察庁の事務のうち第5条第4項で指定されたものを地方で分けて担当する国の機関です。都道府県をまたぐ事案の調整、災害時の広域支援、警察通信、職員の教育などが中心で、個々の事件の捜査は原則として都道府県警察が行います。実務のポイント:管区警察局長には警察庁のキャリア官僚が就くのが通例とされ、中央と地方の県警をつなぐ人事の結節点としても機能しています
Q2東京とか北海道の警察は、どこの管区に入ってるんですか?
どこにも入っていません。警察法30条2項の表に列挙された六つの管区は、東京都と北海道を管轄区域に含めていません。警視庁と北海道警察は規模や地理条件が特殊なため、管区を通さない仕組みになっています。実務のポイント:管区警察局が担う通信などの機能は、東京都と北海道では別に置かれた組織が担当する仕組みになっています。組織図を読むときは、この二つの例外を常に頭に置いておくとよい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「管区警察局は県警の上司で、現場の捜査を直接指揮している」と思われがちだが、立てている問いそのものがずれている。管区警察局は国の地方機関で、警察庁の事務のうち法律が番号で指定したものだけを分けて担当する。個々の事件を捜査するのは原則として都道府県警察であり、管区は調整・支援・教育・通信といった横断的な機能を担う
- 六つの管区が日本全土を覆っていることは知っていても、東京都と北海道が管区の外に置かれている意味まで知る人は少ない。警視庁と北海道警察はそれぞれ規模と地理条件が特殊なため、管区を通さない構造になっている。「全国一律の階層」という前提で警察の組織図を読むと、この二つの例外を見落とす
- 市民から見れば地理上の区分けにすぎないが、法律から見れば管轄区域は条文の表そのものである。管区の統合や本部の移転は、通達ではなく法律改正を要する。組織再編のニュースが国会審議と結びつく理由はここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機関の性格 | 警察法30条:管区警察局=国(警察庁)の地方機関 | 警察法36条:都道府県警察=都道府県の機関 警察法60条:都道府県警察間の援助の要求 |
| 主な役割 | 指定事務の分掌(広域調整・通信・教育等) | 個々の事件の捜査など警察活動の実働 他の都道府県警察への援助要求の手続 |
| 範囲の決め方 | 第5条第4項の号の限定列挙+法定の表 | 都道府県の区域 援助を要求する事案ごと |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は内政部警政署が直轄市・県市警察局を指揮監督する構造で、日本の管区警察局に相当する中間的な地方機関は置かれていない
韓国は警察庁の下に市・道警察庁を置く構造で、2021年から国家警察と自治警察の事務区分が導入されている
ドイツでは警察権は原則として州にあり、連邦警察は国境警備等に限定される。連邦警察には地方組織として Bundespolizeidirektion が置かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 静岡で起きた特殊詐欺の受け子が新潟で捕まり、指示役は愛知にいた。捜査はバラバラになるのか? 静岡と新潟は同じ関東管区、愛知は中部管区である。県警同士の連携は、管区警察局の広域調整の範囲がどこまでかと実務上つながっている
- 豪雨災害で被災した県の警察が、他県からの広域緊急援助隊を待っている。発災から72時間は生存率が大きく下がると言われる時間帯であり、どの県の部隊をどう送り込むかの調整に、管区警察局が絡む
改正沿革 AI による整理
- 時期要確認 中国管区警察局と四国管区警察局の統合により、現行表に中国四国管区警察局(広島市)が置かれている。統合の年次と、第5条第4項の号番号引用の改正経緯は原文での確認が必要
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、警察庁の地方機関として管区警察局が置かれた
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