警察法 第28条(科学警察研究所)
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- 警察庁に、科学警察研究所を附置する。
- 2.科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。
- 一科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
- 二少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
- 三交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
- 3.科学警察研究所に、所長を置く。
- 4.科学警察研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
科学警察研究所とは何ですか?
定義科学警察研究所とは、警察法第28条に定められた規定で、「警察庁に、科学警察研究所を附置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第28条(科学警察研究所)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第28条の条文原文は「警察庁に、科学警察研究所を附置する。」で始まります。
- 警察法第28条は第三節 附属機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第28条の前の条は警察法第27条です。
- 警察法第28条の次の条は警察法第29条です。
- 警察法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法28条は、警察庁に科学警察研究所を附置し、科学捜査の研究・実験と鑑定・検査、犯罪防止、交通警察の研究を所掌させる。位置と内部組織は内閣府令で定める。
Q · 科警研と科捜研って何が違うの?
科警研は警察庁に附置された国の機関、科捜研は各県警の組織です
科学警察研究所(科警研)は、警察法28条に基づき警察庁に附置された国の研究機関です。科学捜査の研究・実験とそれを応用する鑑定・検査、少年非行防止など犯罪防止の研究、交通事故防止など交通警察の研究を所掌します。一方、科学捜査研究所(科捜研)は各都道府県警察に置かれた鑑定部門で、日常的な事件の鑑定を担います。鑑定手法の研究開発や高度な鑑定を担うのは国の側の科警研です。
解説
ドラマで有名な「科捜研」と、本条が置く「科学警察研究所(科警研)」は別の組織である。科捜研は各都道府県警察にある鑑定部門で、科警研は警察庁に附置された国の研究機関だ。本条によると、科警研の仕事は三つある。一つ目は科学捜査の研究・実験と、それを使った鑑定・検査。二つ目は少年非行の防止など犯罪防止の研究。三つ目は交通事故の防止など交通警察の研究である。つまり、DNA 型鑑定の手法、薬物分析、筆跡や音声の識別技術といった「全国の警察がどうやって証拠を読むか」の基準をつくる場所がここだ。あなたが刑事事件に関わることになり、法廷に「鑑定書」が出てきたら、その手法を開発・検証した源流をたどると、多くの場合ここに行き着く。鑑定は機械が自動で出す真実ではなく、研究機関が選んだ手法による一つの判断である。この構造を知っていれば、鑑定結果を「絶対」として受け入れるか、手法や試料の扱いを問い直すかの分かれ道で、あなたは後者を選べる。
法的な位置づけ
科学警察研究所とは、警察法28条に基づき警察庁に附置される国の研究機関であり、科学捜査に関する研究・実験とこれを応用する鑑定・検査、少年の非行防止その他犯罪の防止に関する研究・実験、交通事故の防止その他交通警察に関する研究・実験を所掌する。所長が置かれ、位置と内部組織は内閣府令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1科学警察研究所とは何ですか?
警察法28条に基づき警察庁に附置された国の研究機関です。科学捜査の研究と鑑定・検査、犯罪防止や交通警察の研究を担います。
Q2科警研 科捜研 違いは?
科警研は警察庁に附置された国の機関、科捜研は各都道府県警察の鑑定部門です。所属も役割も異なり、手法の研究開発は主に科警研が担います。
Q3科学警察研究所はどこにある?
位置は警察法28条4項により内閣府令で定められます。具体的な所在地は府令と警察庁の公表資料で確認するのが確実です。
Q4科警研の鑑定はどんな事件で使われる?
本条は科学捜査の研究を応用した鑑定・検査を所掌事務としています。DNA 型、薬物、筆跡、音声など高度な分析が必要な事件で使われます。
Q5科警研の鑑定結果は覆せる?
覆せる余地はあります。鑑定書の信用性は手法の妥当性、試料の採取・保管、鑑定人の技量で決まり、刑事裁判で弁護側が争えます。
Q6科学警察研究所の所長は誰が任命する?
本条3項は所長を置くことだけを定めています。任命手続は本条に書かれておらず、警察法の他の規定や府令・公表資料で確認が必要です。
Q7科警研は交通事故も研究しているの?
はい。本条2項3号は交通事故の防止その他交通警察の研究・実験を所掌事務としており、事故分析や交通安全対策の研究も法定の仕事です。
Q8科警研に就職するにはどうすればいい?
本条は採用について定めていません。研究職の採用情報は警察庁・科学警察研究所の公表資料で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1科警研の鑑定って、裁判で争うことはできるんですか?
できます。鑑定書は刑事訴訟法321条4項の要件のもとで証拠になりますが、手法の妥当性や試料の扱いは弁護側が争えます。公判前整理手続では、類型証拠開示(同法316条の15)を通じて関連資料を求める道もあります。実務のポイント:実務の急所は「試料の残りの量」です。全量消費されていると再鑑定ができないため、早い段階で試料が残っているかを確認するかどうかで、争える範囲が大きく変わります
Q2科警研の場所や組織って、法律に書いてあるんですか?
法律(警察法28条)が定めるのは、附置、所掌事務、所長を置くことまでです。位置と内部組織は、同条4項により内閣府令に委ねられています。実務のポイント:組織の細かい部分を法律ではなく府令に委ねるのは、研究分野の再編や部門の新設を国会の議決なしで機動的に行えるようにするためです。実際の部門構成は、府令と警察庁の公表資料で確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「科捜研」と「科警研」は同じものだと思われがちだが、科捜研は各都道府県警察の組織で、科警研は本条にもとづき警察庁に附置された国の機関である。所属も役割も異なる
- 国の研究所の鑑定なら間違いないという感覚には危うさがある。鑑定の信用性は、手法の科学的妥当性、試料の採取・保管・取り違え防止、鑑定人の技量によって決まる。足利事件では、初期の DNA 型鑑定の証拠価値が再審で否定された。組織の権威は、個々の鑑定の正しさを保証しない
- 科警研は事件の鑑定だけをする機関だと思われがちだが、本条2項は少年非行の防止や交通事故の防止の研究も明文で所掌事務としている。犯罪が起きた後の証拠分析と、起きる前の予防研究の両方が法定の仕事である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機関の性格 | 警察法28条:科学警察研究所(警察庁附置の研究機関) | 警察法27条:警察大学校(警察庁附置の教育機関) 警察法29条:皇宮警察本部(警察庁附属の実働機関) |
| 主な所掌 | 科学捜査の研究・実験と鑑定・検査、犯罪防止・交通警察の研究 | 警察職員の幹部教育訓練、警察に関する学術研究 天皇・皇族の護衛、皇居等の警備 |
| 市民との接点 | 刑事裁判の鑑定書を通じて間接的に関わる | ほぼなし(警察内部の教育) 皇室行事・皇居周辺の警備で目にする |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では刑事警察局が鑑識業務を担い、日本のように研究専門の附置機関を警察法本体で定める形とは異なる
韓国の国立科学捜査研究院は警察ではなく行政安全部所属で、捜査機関からの組織的独立性が日本より高い
米国では FBI Laboratory が連邦レベルの鑑定・研究を担うが、州・地方の鑑識機関は分散しており、統一基準の形成は別途の標準化機関に依存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が逮捕され、弁護人から「科警研の鑑定が出ている」と聞かされた。国の研究所だから覆せないのか? 実は鑑定の手法、試料の採取と保管の経緯、試料が再鑑定できるだけ残っているかは、弁護側が争える論点である。刑事事件では、1990年代の DNA 型鑑定の証拠価値が後に否定され、再審無罪に至った例(足利事件)もある
- 推理ドラマの話題で友人が「科捜研が全国の鑑定をやっている」と言った。実際には、科捜研は都道府県警察ごとの組織で、科警研は警察庁の附属機関。高度な鑑定、手法の研究開発、科捜研職員の研修を担うのは国の側である
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年)警察法制定 現行警察法の制定時に警察庁の附属機関として規定。当初の名称・所掌事務の範囲と、その後の改称(科学捜査研究所から科学警察研究所へ)および少年・交通の研究事務が加わった時期は要確認
- 平成13年(2001年)中央省庁等改革 委任先の府令の名称が総理府令から内閣府令に変わったとみられるが、改正の経緯は要確認
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法(昭和29年法律第162号)の制定により、警察庁の附属機関に関する規定として設けられた。その後の名称・所掌事務の変遷は要確認
- 警察法 第17条警察庁の所掌事務、附置の基盤
- 警察法 第27条同じ附属機関である警察大学校
- 警察法 第29条警察庁の附属機関である皇宮警察本部
- 刑事訴訟法 第223条捜査機関による鑑定の嘱託
- 刑事訴訟法 第321条鑑定書の証拠能力(4項)
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