警察法 第28条(科学警察研究所)
- 警察庁に、科学警察研究所を附置する。
- 2.科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。
- 一科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
- 二少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
- 三交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
- 3.科学警察研究所に、所長を置く。
- 4.科学警察研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
科学警察研究所とは何ですか?
定義科学警察研究所とは、警察法第28条に定められた規定で、「警察庁に、科学警察研究所を附置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第28条(科学警察研究所)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第28条の条文原文は「警察庁に、科学警察研究所を附置する。」で始まります。
- 警察法第28条は第三節 附属機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第28条の前の条は警察法第27条です。
- 警察法第28条の次の条は警察法第29条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/28