警察法 第31条(管区警察局長等)
- 管区警察局に、局長を置く。
- 2.管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。
- 3.管区警察局の内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
管区警察局長等とは何ですか?
定義管区警察局長等とは、警察法第31条に定められた規定で、「管区警察局に、局長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第31条(管区警察局長等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第31条の条文原文は「管区警察局に、局長を置く。」で始まります。
- 警察法第31条は第四節 地方機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第31条の前の条は警察法第30条の2です。
- 警察法第31条の次の条は警察法第31条の2です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/31