警察法 第31条(管区警察局長等)
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- 管区警察局に、局長を置く。
- 2.管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。
- 3.管区警察局の内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
管区警察局長等とは何ですか?
定義管区警察局長等とは、警察法第31条に定められた規定で、「管区警察局に、局長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第31条(管区警察局長等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第31条の条文原文は「管区警察局に、局長を置く。」で始まります。
- 警察法第31条は第四節 地方機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第31条の前の条は警察法第30条の2です。
- 警察法第31条の次の条は警察法第31条の2です。
- 警察法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法31条は管区警察局に局長を置き、局長が長官の命を受け、管区の所掌事務の範囲で府県警察を指揮監督すると定める。関東管区のサイバー事務は除かれる。
Q · 管区警察局長は県警に何でも命令できるの?
できない。長官の命と所掌事務の範囲に限られる
警察法31条2項により、管区警察局長が府県警察を指揮監督できるのは、警察庁長官の命を受けた場合で、かつ管区警察局の所掌事務(同法30条)の範囲に限られます。府県警察の運営を管理するのは都道府県公安委員会(同法38条)です。また対象は「府県警察」のみで、警視庁と北海道警察は管区警察局長の指揮監督を受けません。関東管区警察局が分掌する重大サイバー事案関連の事務も、この指揮監督から除かれています。
解説
「府県警察を指揮監督する」。第2項のこの表現には「都」と「道」が入っていない。書き間違いではない。管区警察局は東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州の六つで、警視庁(東京都警察)と北海道警察はどの管区にも属さない。つまり管区警察局長の指揮監督は、東京と北海道の警察には及ばない仕組みになっている。局長は警察庁の地方機関(国の役所の出先)のトップで、国家公務員である。一方、局長が指揮する府県警察は都道府県の組織である。国の官僚が県の警察に指示を出せるのは、なぜなのか。答えは条文にある「長官の命を受け」と「所掌事務について」という二つの限定である。局長が指揮できるのは、警察庁長官の命令を受けた場合で、しかも第30条が定める管区警察局の所掌事務(複数の府県にまたがる広域的な事案の調整、警察官の教育、警察通信など)の範囲だけである。県警が扱う日々の事件すべてに口を出せるわけではない。さらに令和4年(2022年)の改正以降、括弧書きで関東管区警察局が分掌する事務が除かれた。重大なサイバー事案を国が直接捜査する部門がそこに置かれたためである。ニュースで「管区警察局が調整」と聞いたとき、その指揮がどこまで届くかを判断できる人は少ない。
法的な位置づけ
警察法第31条は、国の地方機関である管区警察局の長の設置と権限を定める組織規定である。管区警察局長は局の事務を統括して所属職員を指揮監督し、警察庁長官の命を受けた場合に限り、管区警察局の所掌事務の範囲で府県警察を指揮監督する。内部組織は政令に委任される。
よくある質問 AI による整理
Q1管区警察局とは何ですか?
警察庁の地方機関で、東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州の6つがあります。広域調整や警察官の教育、警察通信などを担います(警察法30条)。
Q2管区警察局長は誰が務める?
警察庁の地方機関の長であり、国家公務員です。警察庁採用の幹部が就くことが一般的で、局の事務を統括し所属職員を指揮監督します。
Q3警視庁は管区警察局に属する?
属しません。警察法31条2項の指揮監督の対象は「府県警察」に限られ、警視庁(東京都警察)は管区警察局長の指揮監督の外にあります。
Q4北海道警察はどの管区?
どの管区警察局にも属しません。北海道警察は警察庁と直接つながり、道内には方面本部という独自の仕組みがあります。
Q5管区警察局の所掌事務は何条?
警察法30条です。31条の局長の指揮監督権は、この30条が定める所掌事務の範囲でしか行使できない仕組みになっています。
Q6管区警察局の内部組織はどこで決まる?
警察法31条3項により政令で定められます。具体的な部の構成などは警察庁組織令などの政令で規定されます。
Q7関東管区警察局のサイバー事務とは?
重大サイバー事案への対処に関する事務で、国が直接担う部門が置かれています。31条2項の括弧書きで、局長の府県警察への指揮監督から除かれています。
Q8県警を管理しているのは誰?
都道府県公安委員会です(警察法38条)。管区警察局長の指揮監督は長官の命と所掌事務に限定された例外的なルートです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管区警察局長って、県警本部長より偉いんですか?
単純な上下関係ではない。管区警察局長が府県警察を指揮監督できるのは、警察庁長官の命を受けた場合で、管区警察局の所掌事務(警察法30条)の範囲に限られる。県警の運営の管理は都道府県公安委員会の役割(同38条)である。実務のポイント:県警本部長も管区警察局長も警察庁採用のキャリア官僚が務めることが多く、人事の実質的な序列は階級と経歴で決まる。条文上の指揮権と組織の力関係は、分けて読む必要がある
Q2東京と北海道は管区警察局がないなら、誰が調整するんですか?
警視庁と北海道警察は管区警察局の指揮監督を受けず、警察庁と直接やり取りする。本条2項の指揮監督の対象が「府県警察」に限られているのはこのためである。通信の分野では、東京都と北海道にそれぞれ警察情報通信部が置かれている。実務のポイント:北海道警察には札幌以外に複数の方面本部があり、広大な道内で管区に似た役割を担う。同じ全国ニュースでも、北海道の事件は指揮の経路が本州と違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「管区警察局は県警の上司で、県警は管区の指示で何でも動く」と思われがちだが、実際はそうではない。第2項の指揮監督は、長官の命を受けた場合で、しかも管区警察局の所掌事務の範囲に限られている。都道府県警察の運営を管理するのは都道府県公安委員会(第38条)であり、日常の犯罪捜査を管区が指揮する構造にはなっていない
- 「全国の警察は同じ階層構造だ」という前提そのものが崩れている。警視庁と北海道警察は管区警察局の指揮監督の外にあり、警察庁と直接つながる。北海道には管区の代わりに方面本部という独自の仕組みがある。同じ「警察」でも、地域によって指揮の経路が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 警察法31条:管区警察局長の設置と指揮監督権 | 警察法30条:管区警察局の設置と所掌事務 警察法38条:都道府県公安委員会の設置と権限 |
| 主体の性格 | 国の地方機関の長(国家公務員) | 警察庁の地方機関(組織そのもの) 都道府県知事の所轄の下にある合議制機関 |
| 府県警察との関係 | 長官の命を受け、所掌事務の範囲でのみ指揮監督 | 指揮監督が及ぶ事務の範囲を画する 都道府県警察の運営を管理する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は内政部警政署が全国の警察行政を担い、直轄市・県市の警察局と直接つながる。日本の管区警察局のような国の中間地方機関は置かれていない
ドイツでは警察権は原則として州に属し、連邦警察の地方機関が州警察を指揮する仕組みはない。国と地方の分離がより徹底している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 複数の県にまたがる特殊詐欺グループの事件。被害届を出した県警と、犯人の拠点がある隣県の県警のどちらが主導するのか。こうした広域事件で、県警同士の連携を上から調整する役割が管区警察局長にある。被害者として捜査の進み具合を問い合わせるときも、この構造を知っていれば担当部署の見当がつく
- 大地震で被災県の警察だけでは手が回らないとき、隣県の部隊は誰の調整で入ってくるのか? 他県警察への援助の要求は第60条に基づいて被災県の公安委員会が行う。管区警察局は、広域緊急援助隊の運用などの広域調整を担う(具体的な運用は最新の体制をご確認ください)
学説
通説:現行警察法は、警察の民主的管理と地方分権を基調としつつ、国家的・広域的な事務については国の関与を認める。管区警察局長の指揮監督権は、この国の関与を長官の命と所掌事務の範囲に限定して制度化したものと理解される
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要確認) 重大サイバー事案に対処する事務を関東管区警察局が分掌する体制が導入され、第2項に同局の分掌事務を除く括弧書きが加えられたとみられる。改正の範囲と施行日は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、警察庁の地方機関として管区警察局と局長の規定が置かれた
- 2.令和4年(2022年) 改正:重大サイバー事案への国の対処体制の導入に伴い、第2項に関東管区警察局が分掌する事務を指揮監督の範囲から除く括弧書きが加えられた(施行日等は要確認)
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