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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第四章 防衛監察本部

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第四章 防衛監察本部は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第四章 防衛監察本部が属する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第三十九号です。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(位置)

第24条

防衛監察本部は、東京都に置く。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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