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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第五章 雑則

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第五章 雑則は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第五章 雑則が属する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第三十九号です。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(雑則)

第25条

この省令に定めるもののほか、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所の組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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