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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則

  • 昭和二十九年総理府令第三十九号・省令・公布 昭和29年6月30日・本則80条/附則83条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第三十九号です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の法令種別は省令です。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則は全 163 条です。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の内訳は本則 80 条、附則 83 条です。
第一章 防衛大学校
第1条の2(学校長)別タブで開く ›

防衛大学校の長は、防衛大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。

2学校長は、教官をもつて充てる。

3学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。

第2条(副校長)別タブで開く ›

防衛大学校に、副校長三人を置く。

2副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。

3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。

4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。

第2条の2(防衛大学校の分科)別タブで開く ›

防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。

2理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。

3本科においては、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項及び第三項の教育訓練を行う。

4理工学研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。

5総合安全保障研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。

第5条(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二防衛大学校の公印の管守に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四文書の審査に関すること。

五職員、本科の学生(以下この章において「本科学生」という。)並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。

六職員の服務及び教養に関すること。

七職員、本科学生及び研究科学生の給与に関すること。

八儀式に関すること。

九車両の管理に関すること。

十警備に関すること。

十一評議会に関すること。

十二前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第5条の2(厚生課)別タブで開く ›

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一職員、本科学生及び研究科学生の福利厚生に関すること。

二職員、本科学生及び研究科学生の共済組合に関すること。

三職員の宿舎に関すること。

四職員の恩給に関すること。

第6条(会計課)別タブで開く ›

会計課においては、次の事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

二物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。

三会計の監査に関すること。

第7条(管理施設課)別タブで開く ›

管理施設課においては、次の事務をつかさどる。

一給養に関すること。

二被服の管理に関すること。

三役務に関すること。

四行政財産の取得及び管理に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。

五建築工事及び土木工事に関すること。

第8条(衛生課)別タブで開く ›

衛生課においては、次の事務をつかさどる。

一職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。

二職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。

三衛生設備の整備及び管理に関すること。

四前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。

第10条(教務課)別タブで開く ›

教務課においては、次の事務をつかさどる。

一教育計画の立案に関すること。

二授業時間の調整に関すること。

三本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。

四教務の記録に関すること。

五教育及び研究に関する資料の作成に関すること。

六教育及び研究に関する国際交流に関すること。

七学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。

八教授会に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

第12条(訓練課)別タブで開く ›

訓練課においては、次の事務をつかさどる。

一訓練計画の立案に関すること。

二訓練に必要な研究に関すること。

三防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。

四訓練に必要な資材に関すること。

五武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

第13条(学生課)別タブで開く ›

学生課においては、次の事務をつかさどる。

一本科学生の補導計画の立案に関すること。

二本科学生の補導に必要な研究に関すること。

三前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。

第14条(総合情報図書館)別タブで開く ›

防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第三項、第十六条の二十五第三項及び第二十一条第二項において同じ。)のほか、法第十五条第一項及び第二項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。

2総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。

3総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

第15条の4(総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官)別タブで開く ›

訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官五人及び指導教官を置く。

2総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。

3総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。

4首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。

5指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。

第16条(教授等)別タブで開く ›

防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。

2教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。

3教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。

4教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

5准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

6講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

7助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

第16条の2(学群及び学群長)別タブで開く ›

防衛大学校に、次の六学群を置く。

2学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。

3学群に学群長を置く。

4学群長は、学校長の命を受け、群務を掌理する。

第16条の3(評議会)別タブで開く ›

防衛大学校に、評議会を置く。

2評議会は、防衛大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。

3評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。

第16条の4(教授会)別タブで開く ›

防衛大学校に、教授会を置く。

2教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもつて組織する。

3教授会は、学校長の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。

第16条の5(名誉教授)別タブで開く ›

防衛大臣は、防衛大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。

2防衛大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第二章 防衛医科大学校
第16条の7(学校長)別タブで開く ›

防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。

2学校長は、教官をもつて充てる。

3学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。

第16条の8(副校長)別タブで開く ›

防衛医科大学校に、副校長四人を置く。

2副校長四人のうち、一人は事務官をもつて、二人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。

3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。

4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。

第16条の12(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二防衛医科大学校の公印の管守に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四文書の審査に関すること。

五防衛医科大学校内の事務の連絡調整に関すること。

六職員、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生(以下この章において「医学科学生」という。)、看護学科の学生(以下この章において「看護学科学生」という。)及び医学研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。

七職員の服務及び教養に関すること。

八職員、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の給与に関すること。

九儀式に関すること。

十評議会に関すること。

十一前各号に掲げるもののほか、防衛医科大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第16条の13(経理課)別タブで開く ›

経理課においては、次の事務をつかさどる。

一経費及び収入の会計に関すること。

二物品の取得及び管理に関すること(管理施設課の所掌に属するものを除く。)。

第16条の14(厚生課)別タブで開く ›

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。

二職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。

三職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。

四職員の宿舎に関すること。

五職員の恩給に関すること。

第16条の15(保健管理室)別タブで開く ›

保健管理室においては、次の事務をつかさどる。

一職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の健康管理に関すること。

二職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の医療に関すること。

第16条の17(主計課)別タブで開く ›

主計課においては、次の事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算及び決算に関すること。

二前号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

第16条の18(企画課)別タブで開く ›

企画課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛医科大学校の所掌事務に係る総合的な事業の企画及び調整に関すること。

二機構及び定員に関すること。

三業務の考査に関すること。

四学事の調査に関すること。

五国際交流に関すること。

六防衛医科大学校病院の運営改善に関する事務に必要な総合調整に関すること。

七防衛医科大学校の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体等との連携に関すること。

第16条の19(管理施設課)別タブで開く ›

管理施設課においては、次の事務をつかさどる。

一給養に関すること。

二防衛医科大学校病院の患者の給食に関すること。

三被服及び車両の管理に関すること。

四警備に関すること。

五役務に関すること。

六行政財産の取得及び管理に関すること。

七建築工事及び土木工事に関すること。

第16条の20(情報システム課)別タブで開く ›

情報システム課においては、次の事務をつかさどる。

一情報システムの整備及び管理に関すること。

二防衛医科大学校の所掌事務のデジタル化についての企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。

第16条の22(事務部)別タブで開く ›

事務部においては、次の事務をつかさどる。

一医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育計画の立案に関すること。

二授業時間の調整に関すること。

三医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。

四医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教務の記録に関すること。

五医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育及び研究に関する資料の作成に関すること。

六入学試験に関すること。

七法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科学生の募集に関すること。

八研究科学生の研究論文の審査に関すること。

九教授会に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。

第16条の24(学生課)別タブで開く ›

学生課においては、次の事務をつかさどる。

一医学科学生及び看護学科学生の補導計画の立案に関すること。

二医学科学生及び看護学科学生の補導に必要な研究に関すること。

三訓練計画の立案に関すること。

四訓練に必要な研究に関すること。

五訓練に必要な資材に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、医学科学生及び看護学科学生に関すること(事務局及び医学教育研修センター事務部の所掌に属するものを除く。)。

第16条の26(事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)別タブで開く ›

事務局に事務局長を、部に部長を、センターにセンター長を、課に課長を、室に室長を、医学教育研修センター事務部及び情報基盤センター事務室に事務長を置く。

2事務局長は事務官をもつて、医学教育研修センター長及び情報基盤センター長は教官をもつて、学生部長は自衛官をもつて充てる。

3事務局長は、学校長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

4部長は、学校長(事務局に置かれる部の部長にあつては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。

5センター長は、学校長の命を受け、センターの事務を掌理する。

6課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。

7事務長は、センター長の命を受け、事務部又は事務室の事務を掌理する。

第16条の28(主任訓練教官及び訓練教官)別タブで開く ›

学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。

2主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもつて充てる。

3主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。

4訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、医学科学生及び法第十六条第一項第二号の教育訓練を受けている看護学科学生の訓練に従事する。

第16条の29(教授等)別タブで開く ›

教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。

2教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

3准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

4講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

5助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

第16条の30(評議会)別タブで開く ›

防衛医科大学校に、評議会を置く。

2評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。

3評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。

第16条の31(教授会)別タブで開く ›

防衛医科大学校に、教授会を置く。

2教授会は、防衛大臣の定める防衛医科大学校の職員をもつて組織する。

3教授会は、学校長の諮問に応じ、教育、研究及び診療に関する専門的事項を審議する。

第16条の32(名誉教授)別タブで開く ›

防衛大臣は、防衛医科大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。

2防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第三章 防衛研究所
第17条の2(所長)別タブで開く ›

防衛研究所の長は、防衛研究所長(以下この章において「所長」という。)とする。

2所長は、教官をもつて充てる。

3所長は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。

第18条(副所長)別タブで開く ›

防衛研究所に、副所長一人を置く。

2副所長は、所長を助け、所務を整理する。

3副所長は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。

第18条の2(研究幹事)別タブで開く ›

防衛研究所に、研究幹事一人を置く。

2研究幹事は、教官をもつて充てる。

3研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について所長を助け、事務を整理する。

第20条の2(総務課)別タブで開く ›

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二防衛研究所の公印の管守に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四職員及び研修員(防衛研究所において研修を受ける者をいう。以下この条及び第二十三条第四項において同じ。)の人事に関すること。

五職員及び研修員の給与に関すること。

六職員及び研修員の福利厚生に関すること。

七経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

八行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、防衛研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第20条の3(企画調整課)別タブで開く ›

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一調査研究及び研修の総合的な企画及び調整に関すること。

二調査研究の成果の管理等に関すること。

三調査研究に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。

第20条の4(政策研究部)別タブで開く ›

政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(先進領域研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。

第20条の12別タブで開く ›

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修の実施計画の立案に関すること。

二研修の記録に関すること。

三研修の資料の収集及び整理に関すること。

四教材の整理に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、研修に関すること。

第21条(特別研究官)別タブで開く ›

特別研究官は、教官をもつて充てる。

2特別研究官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を分掌する。

一自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。

二図書に関すること。

三自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。

第22条(部長、課長、研究室長及びセンター長)別タブで開く ›

部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。

2部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。

3部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。

4センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。

5課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。

6研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。

第23条(所員及び助手)別タブで開く ›

防衛研究所に、所員及び助手を置く。

2所員及び助手は、政策研究部、先進領域研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。

3所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。

4所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。

5助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。

第四章 防衛監察本部
第五章 雑則
第25条(雑則)別タブで開く ›

この省令に定めるもののほか、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所の組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則
本文附則

この府令は、防衛庁設置法施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。但し、調達実施本部支部に係る部分は昭和二十九年八月一日から、技術研究所の臨海試験場に係る部分は昭和三十年二月一日から施行する。

2左の府令は、廃止する。

一保安大学校組織規程(昭和二十八年総理府令第二十三号)

二保安大学校規程(昭和二十八年総理府令第二十四号)

三保安庁附属機関職員定数規程(昭和二十八年総理府令第四十六号)

四保安庁技術研究所組織規程(昭和二十八年総理府令第六十一号)

五保安研修所組織規程(昭和二十八年総理府令第六十二号)

3第十六条の五の規定により防衛大学校名誉教授の称号を授与する場合又は第十六条の三十二の規定により防衛医科大学校名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学、同法第百十五条に規定する高等専門学校、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに防衛大臣の指定するこれらに準ずる学校の学長、校長、教授その他防衛大臣の指定する職としての勤務を考慮することができるものとする。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十二年八月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令中、技術研究本部下北試験場、札幌建設部帯広支部及び厚木駐在官事務所に係る部分は公布の日から、その他の部分は昭和三十四年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十七年三月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十四年五月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十九年七月十五日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十年七月十五日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成八年十月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成九年十月三十一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。

本文附則

この府令は、平成十三年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十七年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。

本文附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。

本文附則

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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