防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第20条の7(先進領域研究部の研究室)
先進領域研究部に、次の三研究室を置く。
この条文の基本情報
先進領域研究部の研究室とは何ですか?
定義先進領域研究部の研究室とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の7に定められた規定で、「先進領域研究部に、次の三研究室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の7(先進領域研究部の研究室)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の7の条文原文は「先進領域研究部に、次の三研究室を置く。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の7は第三章 防衛研究所に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の7の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の6です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の7の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の8です。
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- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第20条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/20_7