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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第三章 防衛研究所

第17条〜第23条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第三章 防衛研究所は、第17条〜第23条の全 22 条で構成されています。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第三章 防衛研究所が属する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第三十九号です。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(位置)

第17条

防衛研究所は、東京都に置く。

(所長)

第17条の2

防衛研究所の長は、防衛研究所長(以下この章において「所長」という。)とする。

2所長は、教官をもつて充てる。

3所長は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。

(副所長)

第18条

防衛研究所に、副所長一人を置く。

2副所長は、所長を助け、所務を整理する。

3副所長は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。

(研究幹事)

第18条の2

防衛研究所に、研究幹事一人を置く。

2研究幹事は、教官をもつて充てる。

3研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について所長を助け、事務を整理する。

(内部組織)

第19条

防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センター並びに特別研究官二人を置く。

(企画部の分課)

第20条

企画部に、次の二課を置く。

(総務課)

第20条の2

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二防衛研究所の公印の管守に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四職員及び研修員(防衛研究所において研修を受ける者をいう。以下この条及び第二十三条第四項において同じ。)の人事に関すること。

五職員及び研修員の給与に関すること。

六職員及び研修員の福利厚生に関すること。

七経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

八行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、防衛研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

(企画調整課)

第20条の3

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一調査研究及び研修の総合的な企画及び調整に関すること。

二調査研究の成果の管理等に関すること。

三調査研究に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。

(政策研究部)

第20条の4

政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(先進領域研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。

(政策研究部の研究室)

第20条の5

政策研究部に、次の四研究室を置く。

(先進領域研究部)

第20条の6

先進領域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、宇宙及びサイバーに関する領域における安全保障課題並びに防衛基盤に係るものを行う。

(先進領域研究部の研究室)

第20条の7

先進領域研究部に、次の三研究室を置く。

(地域研究部)

第20条の8

地域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、特定の地域における国際関係及び安全保障課題に係るものを行う。

(地域研究部の研究室)

第20条の9

地域研究部に、次の三研究室を置く。

(教育部)

第20条の10

教育部は、幹部自衛官その他の幹部職員の研修を行う事務をつかさどる。

第二十条の十二

第20条の12

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修の実施計画の立案に関すること。

二研修の記録に関すること。

三研修の資料の収集及び整理に関すること。

四教材の整理に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、研修に関すること。

(戦史研究センター)

第20条の13

戦史研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一戦史に関する調査研究を行うこと。

二戦史の編さんを行うこと。

三戦史史料の保存及び利用に関すること。

(戦史研究センターの研究室)

第20条の14

戦史研究センターに、次の三研究室を置く。

(特別研究官)

第21条

特別研究官は、教官をもつて充てる。

2特別研究官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を分掌する。

一自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。

二図書に関すること。

三自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。

(部長、課長、研究室長及びセンター長)

第22条

部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。

2部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。

3部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。

4センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。

5課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。

6研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。

(所員及び助手)

第23条

防衛研究所に、所員及び助手を置く。

2所員及び助手は、政策研究部、先進領域研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。

3所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。

4所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。

5助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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