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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第21条(特別研究官)

  1. 特別研究官は、教官をもつて充てる。
  2. 2.特別研究官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を分掌する。
  3. 一自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。
  4. 二図書に関すること。
  5. 三自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。

この条文の基本情報

特別研究官とは何ですか?

定義特別研究官とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第21条に定められた規定で、「特別研究官は、教官をもつて充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第21条(特別研究官)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第21条の条文原文は「特別研究官は、教官をもつて充てる。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第21条は第三章 防衛研究所に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第21条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の14です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第21条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/21

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