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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第一章 防衛大学校

第1条〜第16条の5・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第一章 防衛大学校は、第1条〜第16条の5の全 28 条で構成されています。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第一章 防衛大学校が属する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第三十九号です。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(位置)

第1条

防衛大学校は、神奈川県に置く。

(学校長)

第1条の2

防衛大学校の長は、防衛大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。

2学校長は、教官をもつて充てる。

3学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。

(副校長)

第2条

防衛大学校に、副校長三人を置く。

2副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。

3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。

4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。

(防衛大学校の分科)

第2条の2

防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。

2理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。

3本科においては、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項及び第三項の教育訓練を行う。

4理工学研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。

5総合安全保障研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。

(部)

第3条

防衛大学校に、次の三部を置く。

(総務部の分課)

第4条

総務部に、次の五課を置く。

(総務課)

第5条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二防衛大学校の公印の管守に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四文書の審査に関すること。

五職員、本科の学生(以下この章において「本科学生」という。)並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。

六職員の服務及び教養に関すること。

七職員、本科学生及び研究科学生の給与に関すること。

八儀式に関すること。

九車両の管理に関すること。

十警備に関すること。

十一評議会に関すること。

十二前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

(厚生課)

第5条の2

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一職員、本科学生及び研究科学生の福利厚生に関すること。

二職員、本科学生及び研究科学生の共済組合に関すること。

三職員の宿舎に関すること。

四職員の恩給に関すること。

(会計課)

第6条

会計課においては、次の事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

二物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。

三会計の監査に関すること。

(管理施設課)

第7条

管理施設課においては、次の事務をつかさどる。

一給養に関すること。

二被服の管理に関すること。

三役務に関すること。

四行政財産の取得及び管理に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。

五建築工事及び土木工事に関すること。

(衛生課)

第8条

衛生課においては、次の事務をつかさどる。

一職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。

二職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。

三衛生設備の整備及び管理に関すること。

四前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。

(教務部の分課)

第9条

教務部に、次の二課を置く。

(教務課)

第10条

教務課においては、次の事務をつかさどる。

一教育計画の立案に関すること。

二授業時間の調整に関すること。

三本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。

四教務の記録に関すること。

五教育及び研究に関する資料の作成に関すること。

六教育及び研究に関する国際交流に関すること。

七学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。

八教授会に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

(入学試験課)

第10条の2

入学試験課においては、次の事務をつかさどる。

一入学試験に関すること。

二前号に掲げる事務に関する学群間の調整に関すること。

(訓練部の分課)

第11条

訓練部に、次の二課を置く。

(訓練課)

第12条

訓練課においては、次の事務をつかさどる。

一訓練計画の立案に関すること。

二訓練に必要な研究に関すること。

三防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。

四訓練に必要な資材に関すること。

五武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

(学生課)

第13条

学生課においては、次の事務をつかさどる。

一本科学生の補導計画の立案に関すること。

二本科学生の補導に必要な研究に関すること。

三前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。

(先端学術推進機構)

第13条の2

防衛大学校に、先端学術推進機構を置く。

2先端学術推進機構においては、教育及び研究に関する中長期的な計画の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(総合情報図書館)

第14条

防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第三項、第十六条の二十五第三項及び第二十一条第二項において同じ。)のほか、法第十五条第一項及び第二項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。

2総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。

3総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

(部長及び課長)

第15条

部に部長、課に課長を置く。

2部長は、学校長の命を受け、部務を掌理する。

3課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

(先端学術推進機構長)

第15条の2

先端学術推進機構に、機構長を置く。

2機構長は、学校長の命を受け、機構の事務を掌理する。

(館長及び事務長)

第15条の3

総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。

2館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。

3事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。

(総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官)

第15条の4

訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官五人及び指導教官を置く。

2総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。

3総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。

4首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。

5指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。

(教授等)

第16条

防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。

2教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。

3教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。

4教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

5准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

6講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

7助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

(学群及び学群長)

第16条の2

防衛大学校に、次の六学群を置く。

2学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。

3学群に学群長を置く。

4学群長は、学校長の命を受け、群務を掌理する。

(評議会)

第16条の3

防衛大学校に、評議会を置く。

2評議会は、防衛大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。

3評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。

(教授会)

第16条の4

防衛大学校に、教授会を置く。

2教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもつて組織する。

3教授会は、学校長の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。

(名誉教授)

第16条の5

防衛大臣は、防衛大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。

2防衛大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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