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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第8条(衛生課)

  1. 衛生課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。
  3. 二職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。
  4. 三衛生設備の整備及び管理に関すること。
  5. 四前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。

この条文の基本情報

衛生課とは何ですか?

定義衛生課とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第8条に定められた規定で、「衛生課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第8条(衛生課)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第8条の条文原文は「衛生課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第8条は第一章 防衛大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第8条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第7条です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第8条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/8

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