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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二章 防衛医科大学校

第16条の6〜第16条の33・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第二章 防衛医科大学校は、第16条の6〜第16条の33の全 28 条で構成されています。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第二章 防衛医科大学校が属する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第三十九号です。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(位置)

第16条の6

防衛医科大学校は、埼玉県に置く。

(学校長)

第16条の7

防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。

2学校長は、教官をもつて充てる。

3学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。

(副校長)

第16条の8

防衛医科大学校に、副校長四人を置く。

2副校長四人のうち、一人は事務官をもつて、二人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。

3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。

4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。

(事務局、医学教育研修センター及び学生部)

第16条の9

防衛医科大学校に、事務局のほか、医学教育研修センター及び学生部を置く。

(事務局)

第16条の10

事務局に、次の二部を置く。

(総務部の分課)

第16条の11

総務部に、次の三課及び保健管理室を置く。

(総務課)

第16条の12

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二防衛医科大学校の公印の管守に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四文書の審査に関すること。

五防衛医科大学校内の事務の連絡調整に関すること。

六職員、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生(以下この章において「医学科学生」という。)、看護学科の学生(以下この章において「看護学科学生」という。)及び医学研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。

七職員の服務及び教養に関すること。

八職員、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の給与に関すること。

九儀式に関すること。

十評議会に関すること。

十一前各号に掲げるもののほか、防衛医科大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

(経理課)

第16条の13

経理課においては、次の事務をつかさどる。

一経費及び収入の会計に関すること。

二物品の取得及び管理に関すること(管理施設課の所掌に属するものを除く。)。

(厚生課)

第16条の14

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。

二職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。

三職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。

四職員の宿舎に関すること。

五職員の恩給に関すること。

(保健管理室)

第16条の15

保健管理室においては、次の事務をつかさどる。

一職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の健康管理に関すること。

二職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の医療に関すること。

(企画部の分課)

第16条の16

企画部に、次の四課を置く。

(主計課)

第16条の17

主計課においては、次の事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算及び決算に関すること。

二前号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

(企画課)

第16条の18

企画課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛医科大学校の所掌事務に係る総合的な事業の企画及び調整に関すること。

二機構及び定員に関すること。

三業務の考査に関すること。

四学事の調査に関すること。

五国際交流に関すること。

六防衛医科大学校病院の運営改善に関する事務に必要な総合調整に関すること。

七防衛医科大学校の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体等との連携に関すること。

(管理施設課)

第16条の19

管理施設課においては、次の事務をつかさどる。

一給養に関すること。

二防衛医科大学校病院の患者の給食に関すること。

三被服及び車両の管理に関すること。

四警備に関すること。

五役務に関すること。

六行政財産の取得及び管理に関すること。

七建築工事及び土木工事に関すること。

(情報システム課)

第16条の20

情報システム課においては、次の事務をつかさどる。

一情報システムの整備及び管理に関すること。

二防衛医科大学校の所掌事務のデジタル化についての企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。

(医学教育研修センターに置く部)

第16条の21

医学教育研修センターに、事務部を置く。

(事務部)

第16条の22

事務部においては、次の事務をつかさどる。

一医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育計画の立案に関すること。

二授業時間の調整に関すること。

三医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。

四医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教務の記録に関すること。

五医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育及び研究に関する資料の作成に関すること。

六入学試験に関すること。

七法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科学生の募集に関すること。

八研究科学生の研究論文の審査に関すること。

九教授会に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。

(学生部の分課)

第16条の23

学生部に、学生課を置く。

(学生課)

第16条の24

学生課においては、次の事務をつかさどる。

一医学科学生及び看護学科学生の補導計画の立案に関すること。

二医学科学生及び看護学科学生の補導に必要な研究に関すること。

三訓練計画の立案に関すること。

四訓練に必要な研究に関すること。

五訓練に必要な資材に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、医学科学生及び看護学科学生に関すること(事務局及び医学教育研修センター事務部の所掌に属するものを除く。)。

(情報基盤センター)

第16条の25

防衛医科大学校に、情報基盤センターを置く。

2情報基盤センターに、情報基盤センター事務室を置く。

3情報基盤センター事務室においては、情報基盤センターの事務をつかさどる。

(事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)

第16条の26

事務局に事務局長を、部に部長を、センターにセンター長を、課に課長を、室に室長を、医学教育研修センター事務部及び情報基盤センター事務室に事務長を置く。

2事務局長は事務官をもつて、医学教育研修センター長及び情報基盤センター長は教官をもつて、学生部長は自衛官をもつて充てる。

3事務局長は、学校長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

4部長は、学校長(事務局に置かれる部の部長にあつては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。

5センター長は、学校長の命を受け、センターの事務を掌理する。

6課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。

7事務長は、センター長の命を受け、事務部又は事務室の事務を掌理する。

(主任会計監査官)

第16条の27

総務部に、主任会計監査官を置く。

2主任会計監査官は、総務部長の命を受け、会計の監査に関する事務を掌理する。

(主任訓練教官及び訓練教官)

第16条の28

学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。

2主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもつて充てる。

3主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。

4訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、医学科学生及び法第十六条第一項第二号の教育訓練を受けている看護学科学生の訓練に従事する。

(教授等)

第16条の29

教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。

2教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

3准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

4講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

5助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

(評議会)

第16条の30

防衛医科大学校に、評議会を置く。

2評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。

3評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。

(教授会)

第16条の31

防衛医科大学校に、教授会を置く。

2教授会は、防衛大臣の定める防衛医科大学校の職員をもつて組織する。

3教授会は、学校長の諮問に応じ、教育、研究及び診療に関する専門的事項を審議する。

(名誉教授)

第16条の32

防衛大臣は、防衛医科大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。

2防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

(編制等)

第16条の33

防衛医科大学校の医学教育部その他の編制等に関する事項は、別に防衛省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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