防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第16条の19(管理施設課)
- 管理施設課においては、次の事務をつかさどる。
- 一給養に関すること。
- 二防衛医科大学校病院の患者の給食に関すること。
- 三被服及び車両の管理に関すること。
- 四警備に関すること。
- 五役務に関すること。
- 六行政財産の取得及び管理に関すること。
- 七建築工事及び土木工事に関すること。
この条文の基本情報
管理施設課とは何ですか?
定義管理施設課とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の19に定められた規定で、「管理施設課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の19(管理施設課)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の19の条文原文は「管理施設課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の19は第二章 防衛医科大学校に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の19の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の18です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の19の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の20です。
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- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/16_19