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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第16条の7(学校長)

  1. 防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。
  2. 2.学校長は、教官をもつて充てる。
  3. 3.学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。

この条文の基本情報

学校長とは何ですか?

定義学校長とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の7に定められた規定で、「防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の7(学校長)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の7の条文原文は「防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の7は第二章 防衛医科大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の7の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の6です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の7の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/16_7

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