防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第16条の30(評議会)
- 防衛医科大学校に、評議会を置く。
- 2.評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。
- 3.評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
この条文の基本情報
評議会とは何ですか?
定義評議会とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の30に定められた規定で、「防衛医科大学校に、評議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の30(評議会)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の30の条文原文は「防衛医科大学校に、評議会を置く。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の30は第二章 防衛医科大学校に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の30の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の29です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の30の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の31です。
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- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/16_30