防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第16条の14(厚生課)
- 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
- 一職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。
- 二職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。
- 三職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。
- 四職員の宿舎に関すること。
- 五職員の恩給に関すること。
この条文の基本情報
厚生課とは何ですか?
定義厚生課とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の14に定められた規定で、「厚生課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の14(厚生課)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の14の条文原文は「厚生課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の14は第二章 防衛医科大学校に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の14の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の13です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の14の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の15です。
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- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/16_14