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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第6条(会計課)

  1. 会計課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  3. 二物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三会計の監査に関すること。

この条文の基本情報

会計課とは何ですか?

定義会計課とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第6条に定められた規定で、「会計課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第6条(会計課)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第6条の条文原文は「会計課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第6条は第一章 防衛大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第6条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第5条の2です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第6条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/6

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