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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第15条の3(館長及び事務長)

  1. 総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。
  2. 2.館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。
  3. 3.事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。

この条文の基本情報

館長及び事務長とは何ですか?

定義館長及び事務長とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の3に定められた規定で、「総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の3(館長及び事務長)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の3の条文原文は「総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の3は第一章 防衛大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の3の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の2です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の3の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第15条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/15_3

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