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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第16条(教授等)

  1. 防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。
  2. 2.教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。
  3. 3.教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。
  4. 4.教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
  5. 5.准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
  6. 6.講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
  7. 7.助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

この条文の基本情報

教授等とは何ですか?

定義教授等とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条に定められた規定で、「防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条(教授等)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の条文原文は「防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条は第一章 防衛大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条の4です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/16

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