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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第16条の2(学群及び学群長)

  1. 防衛大学校に、次の六学群を置く。
  2. 2.学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。
  3. 3.学群に学群長を置く。
  4. 4.学群長は、学校長の命を受け、群務を掌理する。

この条文の基本情報

学群及び学群長とは何ですか?

定義学群及び学群長とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の2に定められた規定で、「防衛大学校に、次の六学群を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の2(学群及び学群長)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の2の条文原文は「防衛大学校に、次の六学群を置く。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の2は第一章 防衛大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の2の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の2の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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