防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第12条(訓練課)
- 訓練課においては、次の事務をつかさどる。
- 一訓練計画の立案に関すること。
- 二訓練に必要な研究に関すること。
- 三防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。
- 四訓練に必要な資材に関すること。
- 五武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
この条文の基本情報
訓練課とは何ですか?
定義訓練課とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第12条に定められた規定で、「訓練課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第12条(訓練課)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第12条の条文原文は「訓練課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第12条は第一章 防衛大学校に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第12条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第11条です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第12条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条です。
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- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/12