防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第13条(学生課)
- 学生課においては、次の事務をつかさどる。
- 一本科学生の補導計画の立案に関すること。
- 二本科学生の補導に必要な研究に関すること。
- 三前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。
この条文の基本情報
学生課とは何ですか?
定義学生課とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条に定められた規定で、「学生課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条(学生課)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条の条文原文は「学生課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条は第一章 防衛大学校に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第12条です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/13