防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第10条(教務課)
- 教務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一教育計画の立案に関すること。
- 二授業時間の調整に関すること。
- 三本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
- 四教務の記録に関すること。
- 五教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
- 六教育及び研究に関する国際交流に関すること。
- 七学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。
- 八教授会に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
この条文の基本情報
教務課とは何ですか?
定義教務課とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第10条に定められた規定で、「教務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第10条(教務課)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第10条の条文原文は「教務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第10条は第一章 防衛大学校に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第10条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第9条です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第10条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第10条の2です。
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- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/10