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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第14条(総合情報図書館)

  1. 防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第三項、第十六条の二十五第三項及び第二十一条第二項において同じ。)のほか、法第十五条第一項及び第二項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。
  2. 2.総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。
  3. 3.総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

総合情報図書館とは何ですか?

定義総合情報図書館とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第14条に定められた規定で、「防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第14条(総合情報図書館)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第14条の条文原文は「防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第14条は第一章 防衛大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第14条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第13条の2です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第14条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/14

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