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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第5条(総務課)

  1. 総務課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二防衛大学校の公印の管守に関すること。
  4. 三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  5. 四文書の審査に関すること。
  6. 五職員、本科の学生(以下この章において「本科学生」という。)並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
  7. 六職員の服務及び教養に関すること。
  8. 七職員、本科学生及び研究科学生の給与に関すること。
  9. 八儀式に関すること。
  10. 九車両の管理に関すること。
  11. 十警備に関すること。
  12. 十一評議会に関すること。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

この条文の基本情報

総務課とは何ですか?

定義総務課とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第5条に定められた規定で、「総務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第5条(総務課)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第5条の条文原文は「総務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第5条は第一章 防衛大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第5条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第4条です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第5条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/5

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