防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第2条(副校長)
- 防衛大学校に、副校長三人を置く。
- 2.副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。
- 3.副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
- 4.副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。
この条文の基本情報
副校長とは何ですか?
定義副校長とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条に定められた規定で、「防衛大学校に、副校長三人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条(副校長)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の条文原文は「防衛大学校に、副校長三人を置く。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条は第一章 防衛大学校に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第1条の2です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/2