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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第2条の2(防衛大学校の分科)

  1. 防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。
  2. 2.理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。
  3. 3.本科においては、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項及び第三項の教育訓練を行う。
  4. 4.理工学研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。
  5. 5.総合安全保障研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。

この条文の基本情報

防衛大学校の分科とは何ですか?

定義防衛大学校の分科とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の2に定められた規定で、「防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の2(防衛大学校の分科)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の2の条文原文は「防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の2は第一章 防衛大学校に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の2の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第2条の2の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/2_2

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