防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第22条(部長、課長、研究室長及びセンター長)
- 部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。
- 2.部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。
- 3.部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
- 4.センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。
- 5.課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。
- 6.研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。
この条文の基本情報
部長、課長、研究室長及びセンター長とは何ですか?
定義部長、課長、研究室長及びセンター長とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条に定められた規定で、「部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条(部長、課長、研究室長及びセンター長)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条の条文原文は「部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条は第三章 防衛研究所に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第21条です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第23条です。
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- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/22