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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第22条(部長、課長、研究室長及びセンター長)

  1. 部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。
  2. 2.部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。
  3. 3.部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
  4. 4.センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。
  5. 5.課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。
  6. 6.研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。

この条文の基本情報

部長、課長、研究室長及びセンター長とは何ですか?

定義部長、課長、研究室長及びセンター長とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条に定められた規定で、「部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条(部長、課長、研究室長及びセンター長)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条の条文原文は「部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条は第三章 防衛研究所に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第21条です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/22

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