防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第23条(所員及び助手)
- 防衛研究所に、所員及び助手を置く。
- 2.所員及び助手は、政策研究部、先進領域研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。
- 3.所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。
- 4.所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。
- 5.助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。
この条文の基本情報
所員及び助手とは何ですか?
定義所員及び助手とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第23条に定められた規定で、「防衛研究所に、所員及び助手を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第23条(所員及び助手)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第23条の条文原文は「防衛研究所に、所員及び助手を置く。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第23条は第三章 防衛研究所に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第23条の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第22条です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第23条の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第24条です。
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- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/23