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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第20条の6(先進領域研究部)

先進領域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、宇宙及びサイバーに関する領域における安全保障課題並びに防衛基盤に係るものを行う。

この条文の基本情報

先進領域研究部とは何ですか?

定義先進領域研究部とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の6に定められた規定で、「先進領域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、宇宙及びサイバーに関する領域における安全保障課題並びに防衛基盤に係るものを行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の6(先進領域研究部)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の6の条文原文は「先進領域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、宇宙及びサイバーに関する領域における安全保障課題並びに防衛基盤に係るものを行う。」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の6は第三章 防衛研究所に置かれています。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の6の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の5です。
  7. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の6の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第20条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第20条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/20_6

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