防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第18条の2(研究幹事)
- 防衛研究所に、研究幹事一人を置く。
- 2.研究幹事は、教官をもつて充てる。
- 3.研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について所長を助け、事務を整理する。
この条文の基本情報
研究幹事とは何ですか?
定義研究幹事とは、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第18条の2に定められた規定で、「防衛研究所に、研究幹事一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第18条の2(研究幹事)は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第18条の2の条文原文は「防衛研究所に、研究幹事一人を置く。」で始まります。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第18条の2は第三章 防衛研究所に置かれています。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第18条の2の前の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第18条です。
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第18条の2の次の条は防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039 - 本サイト収録
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/18_2