ブックマーク無料で登録

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四章 料金等の規制措置

第56条の6〜第57条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四章 料金等の規制措置は、第56条の6〜第57条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四章 料金等の規制措置が属する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十四号です。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告)

第56条の6

第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないもの(以下「組合員以外の者」という。)の事業活動により、当該営業の健全な経営が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持に支障を生ずると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該組合員以外の者に対し、当該適正化規程の内容を参酌して、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法を改めるよう勧告することができる。この場合において、当該組合員以外の者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該組合員以外の者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないものであるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法に関する勧告の全部又は一部を受けないものとすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした組合にその結果を通知しなければならない。

(料金等の制限に関する命令)

第57条

第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号の一に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持にはなはだしい支障を生ずると認めるときに限り、当該適正化規程の内容を参酌して、厚生労働省令をもつて、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限を定め、当該営業者のすべてに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合において、厚生労働大臣は、当該営業者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該営業者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認めるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。

一組合員以外の者の事業活動により、当該営業の健全な経営を阻害していること。

二当該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業の健全な経営を確保することができないこと。

2第十三条第一項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の申出は、都道府県知事を経由してするものとする。この場合において、都道府県知事は、意見を附して厚生労働大臣に送付しなければならない。

4前条第二項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。

(営業停止命令)

第57条の2

厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる